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道路交通法について質問です。

自動車が歩行者に対してクラクションを
鳴らす行為はいけない事だと
教わりましたが、
これはマナー違反ということか
道路交通法違反なのかどちらでしょうか?

みだりにクラクションを鳴らさなければ
歩行者にクラクションを鳴らして
場所を移動させることは許されるのでしょうか?

私の記憶では交通弱者に対しては
クラクションは鳴らしてはいけないと
自動車学校で教わった記憶があります。
ピピっと鳴らす程度なら全く問題ないのでしょうか?

A 回答 (9件)

かたくなに法律遵守という回答が多いと思いますが、


実際には、歩行者に対して注意喚起に軽く鳴らす事はあると思います。

たとえば、車道に広がってわがもの顔に歩いている複数の人間等。
中高校生とか横3列くらいで登下校時にぞろぞろと歩いていて、その後ろを自動車が
時速4kmくらいで延々と付いて行きますか?
そういうときは、軽くクラクションを鳴らすと、あっ後ろから車が来たぞ、と思って端に寄りますよね。
そういうクラクションについて、警察が取り締まったりはしませんよね。

自動車の教習中、車の信号が青で、横断歩道信号が赤なのに、堂々と渡っている歩行者が居ました。気づいていなかったのか?
その時、自動車学校の先生が軽くクラクションを鳴らしましたよ。
歩行者横断歩道は赤ですよ、ということを横断中の歩行者に知らせるためでした。
こちらはしばらく止まって待っていましたが、その人は急ぐ様子もなく堂々と渡っているのです。もしかしたら、別の車に轢かれる可能性もありますし、歩行者の安全のためです。

ですから、人間に対してクラクションを鳴らすことは違法ではない場合もあると思います。
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>歩行者にクラクションを鳴らして


場所を移動させることは許されるのでしょうか
逆の表現をすれば、車を移動させるのに。クラクションを鳴らす必要があるのか?。
クラクションに限りませんウインカー、ハザード・・・出しさえすれば最優先?、なんて思いこんでいる人なるやるでしょうね。
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道路交通法違反もですが、歩行者や自転車の人を警告音でびっくりさせ、かえって危険です。

(ちなみに自転車で車道を走っているとき、音もなく近づいた自動車からの警告音でビクッとして心臓が止まる思いをし、自転車がふらついたことが再三です)
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道交法54条で定められているクラクション(警音器)の使用範囲は。


①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所
③山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等で指定された区間における①②に該当する場合
④危険を防止するためやむを得ないとき。

と、定められていて、その中の(危険を防止するためやむを得ないとき)の中に「車両の接近に気がつかずにその前方を横断しようという歩行者を認めた場合」が含まれています。

つまり、上記以外の理由で歩行者にクラクションを鳴らすのは、道交法54条2項の「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」に違反します。

注意を促すため歩行者の後ろからクラクションを鳴らすのも違反です、音の強弱は関係ないです、クラクションを鳴らすのではなく、一時停止をするか歩行者に合わせて1.5m以上間隔を空けて徐行するが正解です。
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この回答へのお礼

Yes

回答ありがとうございます。車両の接近に気が付かずにその前方を横断しようとする時というのは、感覚的には車が一時停止をするだけでクラクションを鳴らす必要性が無いように思いますが、鳴らしてもいい場合に含まれてしまうのですね。なるほど

お礼日時:2019/05/31 08:45

基本的に「鳴らせ」の標識以外のところは全てダメです。


危険を回避する場合も、そもそもその前に減速、停止、ハンドル操作等でなんとかなります。
法律に照らし合わせると現実的にはほぼ100%に近い状況で鳴らせません。

ただまぁそうは言っていられないのが世の中です。
信号が青なのにスマホやよそ見しているバカな運転手をどうしろと…
ただただ待つか、降りてドアをコンコンしろって言うんですかね。
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道公法の基本原則は、歩行者優先、です。

ただし、自動車専用道は除きます。
なので、車が歩行者に対してクラクションを鳴らす行為自体が、道交法違反です。
歩行者が自車走行に迷惑として、歩行者に注意すること自体が違反行為です。
注意すべきは、その「自車」のほうなのです。

ただ、道路状況上、ある歩行者に危険が迫った場合は、
それを知らせる警告(クラクション)は、この限りではありません。

交差点で車両信号に従って左則直進する自転車を、
左折車が「邪魔だ、どけ!」というクラクションで強引に接近することがありますが、
当然、道交法の違反行為です。
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>道路交通法違反なのかどちらでしょうか?



道路交通法です。52条1項

>場所を移動させることは許されるのでしょうか?

許されません

>ピピっと鳴らす程度なら全く問題ないのでしょうか?

緊急時を除き、鳴らさなければいけない場所以外での警音器に使用は罰せられます

道路交通法第百二十一条第一項第六号
2万円以下の罰金又は科料
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>歩行者にクラクションを鳴らして場所を移動させること



「危険を防止するためやむを得ないとき」ではありませんので、道路交通法違反。


道路交通法 第五十四条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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時と場合によりますが、邪魔なだけで鳴らすのは道路交通法違反になる恐れがあります。


歩行者や、自転車が、横断歩道以外で、無理に横断しようとし、事故を防ぐために鳴らす場合は
問題ではありません。

第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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