プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に詳しい方に質問です。

公園の広場のベンチに座っていたら
目の前で野球のノックを始められました。
ボールがこちらに飛ぶ可能性も高く、
実際こちらにボールが転がってきました。

こういった危険行為は何罪にあたり、
警察に通報して対処してもらえる問題
なのでしょうか?
刑法犯かどうか教えて頂きたいです。

A 回答 (7件)

こういった危険行為は何罪にあたり、


警察に通報して対処してもらえる問題
なのでしょうか?

公園の利用規約に違反する可能性はあり
ます。
警察沙汰にするのは難しいと思われます。



刑法犯かどうか教えて頂きたいです。
  ↑
四畳半の室内で、日本刀を振り回すのを
暴行罪になる、とした判例がありますが、
公園でノックでは難しいですね。

怪我でもすれば、過失傷害罪などのが成立
しますが。
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無罪に該当します。

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>こういった危険行為は何罪


 ベンチ目掛けてボールを打ち込んで、その結果ケガをしたなら「傷害罪」。
 硬球など殺傷能力が高いボールを使って、鋭い打球を打ち込んでいれば殺人未遂、
 脂肪すれば殺人罪」でしょう。

ベンチに座っている人をターゲットに打ち込んでいなければ
「単なる事故」に該当すると思います。

>実際こちらにボールが転がってきました。
 転がって来る程度では、傷害罪に問えない。

>警察に通報して対処してもらえる問題なのでしょうか?
 何も対応しない。
 公園を管理している役所に「ボール遊びは禁止されているか否か」を問合せ
 NGになっているならば公園を使用する際のルールを遵守してもらうように
 指導を仰ぐと良いかと。
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この回答へのお礼

ありがとう

質問の趣旨に沿った回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2019/06/07 14:47

過失なくではなく、故意なくの間違いでした。

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公園で野球をすることは、利用方法の想定内ですから、あなたが怪我をしたなどの実害がなければ罰せられる法律はないと思います。


もし相手に過失なくボールが飛んできてあなたが怪我をすれば、過失致傷罪になります。
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あなたの主観ですね。


誰かの主観では、存在自体が罪なのかもしれませんね。
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どの程度のノックかにもよりますが、その公園で禁止されていないのであれば大した問題ないのでは?



と言うか、その程度のことで「法律!法律!」と声高に叫びたがる人が増えてから、なんだか住みづらい世の中になった気がします。

何でもかんでも白か黒かで区分するのが良いとは私は決して思いません。
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