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古物商許可証でスマホの売買可能でしょうか
わかる方がいらっしゃれば教えていただきますか
よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

古物商許可の必要な範囲の個物になると思いますので、可能ではありませんかね。



ただ注意点としては、一時気資格マニアが古物商の許可を取っているような話題を聞いたことがありました。また許可証がパスケースサイズということもあり、資格と勘違いされている方がいまだにいるようです。

あくまでも古物商の許可証に記載されている個人名または法人名でしか、古物商を運営する許可を得ていないこととなります。
ですので、法人内に個人で古物商の許可証を持った方がいたとしても、それが法人の代表者であっても、法人で古物商をすることはできません。
当然その逆もあり、法人の古物商の許可で、法人の代表者として記載されている人であっても、個人で古物商を行えるものでもありません。
さらに古物商の許可を個人で持っていても、その方が法人設立で古物商を法人でという考えであれば、法人で古物商の許可を得る必要があります。
さらに言えば、古物商の許可は各都道府県の公安委員会の許可でしかないので、東京で許可を得た人が、神奈川県で古物商をしようものならば、本社が東京だろうが移転だろうが、神奈川県で新たに古物商の許可を得る必要があったはずです。ただ、拠点から行商という形で売り歩くなどの場合には、拠点で許可を得ていれば他県での個物の販売などは行えます。

許可証は資格でもなければそれほど広範囲に利用できるものでもありませんし、簡単に持ち歩けるものでもありません。

最後に古物商の許可申請では、取り扱う古物を指定し、必要であれば申請した営業拠点での立入検査を受けることとなります。
当然ですが立入の際に古物商をしていない、古物商をするうえで必要なものがそろっていないなどとなれば、行政処分などを当然受けることとなりますし、最悪古物商の許可を取り消されることもあります。申請以外の個物を扱うのも問題となることでしょう。昔取得された方などは、立ち入りなどなかったという方も多いのですが、いろいろな問題が生じた際に厳しくなり、甲案に員会や警察の人員の問題などもあり、新規取得者を中心に立入をする程度になっています。
既にお持ちの古物商の許可証で商売を行うのであれば、申請時の届け出内容を把握したうえで、現行法令に基づく守るべきことを守る必要があると思います。
各公安委員会ごとに防犯協会など古物商申請者などの研修や必要な掲示物や書類、手引書などを購入したりする必要もあることでしょう。
古物商も簡単に見えそうで、盗品を扱いやすい業種ということで厳しい扱いを求められる業界だと思いますので、ご注意ください。
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なんの古物?


可能ですよ
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