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憲法21条1項には、積極的に政府の保有する情報の収集を求めることのできる権利として知る権利が内包されており、何人も同項の規定に基づき政府の保有する情報の開示を求めることができる。
→○か×か? 理由も付けて教えてください。

A 回答 (1件)

政府に対し情報公開を求める権利が憲法第21条によって


保障されているとしても、
個々の国民が裁判上それを請求するためには、
公開の基準・要件・手続について法律によって
具体化される必要があるため、
憲法第21条の保障する情報公開請求権は
抽象的な請求権にとどまると解されています。

従って、何人も同項の規定に基づき政府の保有する情報の開示を
求めることができる、
とする部分がまちがっています。

×です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/06/12 18:36

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