
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
名字が違っても、人間が同じなら
援用は出来ますよ。
こうした場合、名字なんてのは、その
人を表す記号に過ぎないからです。
問題は支払日から何年経っているか、
です。
時効期間が経過していなければ、
援用も問題になりません。
時効期間前にそうした通知が来ていれば
時効が中断されることがあります。
そっちは大丈夫ですか。
No.2
- 回答日時:
時効の援用が認められる為には、
貸し付け側と最後の取り引きが有ってから10年、
途中で裁判所へ提訴されて支払判決が出てからも10年、
この間債権者と一切の接触を持たずに経過すれば時効の援用を債権者に要請出来ます、
専門職(弁護士、司法書士など)に依頼しても個人がでも出来ます、
借り受け側の「氏」は、単に婚姻などで換わっただけですから、
個人が摺り換わった訳では無いので、
必要書類(戸籍謄本)で繋ります。
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