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4年前に完済した、大手消費者金融1社から過払い金返還請求訴訟をすることを決意しました。
訴状を作成するにあたり疑問に感じたことがありましたので質問させていただきます。

請求の原因に記載する金額で、請求額が過払い金元金と過払い利息の5%または6%なのは理
解できるのですが、『及び内金XXX(過払い元金)円に対する平成XX年X月XX日から支払済み
まで年6分の割合による金員』というのは、どういった性質のものなのでしょうか?
いわゆる遅延損害金と理解してよろしいのでしょうか?
ご存知の方ご教示ください。

A 回答 (2件)

遅延損害金と考えて、間違いございません。


そもそも意味もわからず訴状の文言を書かれたのでしょうか?
そうであれば、時効なども十分に考慮しなければ、
1円も取得できない結果になりかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
『及び内金XXX円に対する…』というのが一般的に遅延損害金
であることは知っていましたが、過払金返還訴訟に関する書籍
やネット上の情報を見てみると、遅延金についてほとんど触れ
ておらず、触れていても業者側から見た遅延損害金であること
が多かったため、何か別の性質のものかと思ってしまいました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/03 22:53

あまり争いになることはないと思いますが、民法704条所定の利息金であり遅延損害金ではない、と判断した裁判例もあります(佐世保簡裁平成17年12月6日等)。


業者から「借り主から請求がないのに遅滞に陥るはずはない」等の主張がされた場合には、上記のような反論を一応しておく方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変失礼いたしました。
なるほど、法律は解釈によって、ずいぶん異なる判断がされることもあるのですね…。
幸い現在まで、そのような反論はありませんが、十分踏まえておきたいと思います。
判例まで記載したご丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 02:55

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