
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたの質も内容では、ひとり親のというよりも父親の児童放棄をしたかが知りたいのであれば、現実的に別居状態が2年間続いていますが、現実的にあなたは婚姻費を受けてといる状態であれば遺棄したことになりません。
婚姻費の詳細等が生活費に当てはまるためでです。
児童を遺棄した状態は、児童の生活費及び養育費等をみないことと、法的拘束力有する施設又は所在不明等で児童を監護できない状態をいいます。
No.4
- 回答日時:
何処に書かれてたか解りませんが、
一人親、
戸籍上で父母のどちらかしか記載が無い状態の事なんですが、
離婚などが原因で一人親の形でも、養育費などが有れば遺棄した事には成りませんしね、
別居してても婚姻状態が続いてるなら、
とてもでは無いですが、一人親とは呼べませんよ、
ましてや生活費も出てる様ですから、
何か大きな勘違いが有るようですね。
No.3
- 回答日時:
●「父または母が引き続き1年以上遺棄している児童」とは詳しくはどのような状態なのでしょうか?
↑他者の手助けを必要とする子どもさんに、心身の健全な生育のために必要な保護養育を放棄したり、そのような状況に子どもをおくことです。
食事を充分に与えないとか、遊ばせないとか、睡眠を制限するとか、暴言を吐くとか、暴力を振るうとか、子どもが不安になる様な言葉を平気で言うとか、子どもを無視するとか、等々の行為を言います。あなたのケースは全く関係ありません。
No.2
- 回答日時:
扶養に入っているかどうか、ではなく、実際に生活費を出しているかどうかです。
扶養義務がある者(質問のケースでは妻と子供)を遺棄する、とは、保護責任があるのに遺棄したり、あるいは生活に必要な保護をしないことです。
別居していても婚姻費用(生活費)を払っているのなら、保護責任を果たしています。
単身赴任で別居している父親が生活費を送金しているのと同じ状態です。
だから「遺棄している」ことにはなりません。
婚姻費用が少なくて生活費が足りない、などでしたら、家裁や自治体の福祉課などに相談してみたらいかがですか?
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