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3人兄弟がいて、そのうち一人だけ独身で残り二人の兄弟は結婚(子なし)してるとすると、
独身の兄弟が万が一の時は独身の兄弟の財産は残りの兄弟へ相続(両親いない場合)
でも既婚の兄弟二人の遺産はそれぞれの伴侶へ100%いくのですか?

A 回答 (5件)

法定相続ならその通りです。

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この回答へのお礼

遺言書がなければ・・・ということですねー
なんだか独身の兄弟は大損ですねー苦笑ー
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/17 00:15

>既婚の兄弟二人の遺産は


>それぞれの伴侶へ100%
>いくのですか?
いいえ。違います。
デマにご注意下さい。

法定相続には以下のように決まっています。
妻がいる場合の法定相続配分は、
第1順位の夫の子供に1/2、妻1/2、
★お子さんがいない場合
第2順位の夫の両親に1/3、、妻2/3
★両親や祖父母が他界されていれば、
第3順位の夫の兄弟姉妹に1/4、妻3/4
といった法定相続配分となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あくまでこうでなければいけないという話ではなく、
上記の法定相続人が、配分を協議して、、
遺産分割協議書を作成して決めます。
遺言書がある場合は、それが優先されます。
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この回答へのお礼

子供がいない場合、1/4兄弟姉妹ももらえるんですねー♪
もちろん遺言書があればそれが優先ーとっ
貴重なご回答ありがとうございました^^

お礼日時:2019/07/18 19:19

>独身の兄弟が万が一の時は独身の兄弟の財産は残りの兄弟へ相続(両親いない…



両親がいなくても祖父母や曾祖父母が 1人でもいれば、兄弟は関係ありません。
「直系尊属」と言います。

直系尊属が 1人もいなければ、確かに兄弟で等分です。

>既婚の兄弟二人の遺産はそれぞれの伴侶へ100%いくの…

配偶者が 3/4、残り 1/4 は残った兄弟で等分です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

祖父母や曾祖父母は一人もいませんー
遺言書がなければ1/4もらえるかもしれませんねー
ご回答とURLありがとうございました^^

お礼日時:2019/07/18 19:26

いいえ。

法的にはそのようになっていません。

遺言書などがなく法定相続分で分割する場合で、
お書きの条件で祖父母もすでに他界している場合は、
配偶者の法定相続分は3/4で残りが兄弟です。
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/ch …

兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言書を作成すれば、
兄弟に一切の遺産を残さないことも可能です。

遺言書などがない場合は、相続人の間でいかようにも分割することは可能です。
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この回答へのお礼

遺言書がなければ1/4もらえますねー
URLのHP、遺言書がある場合でも全員の同意があれば遺言書を変更できると書いてありますねー驚き
未婚の兄弟は遺言書残したほうがいいですねー
ご回答とURLありがとうございました^^

お礼日時:2019/07/18 19:31

ご質問への回答は既出ですが、一言失礼します。


独身は損とお書きになっていますが、例えば、既婚の兄弟の配偶者が大金を残して亡くなった場合で、遺言書も無ければ、その3/4を配偶者が相続できるわけですから、その相続した兄弟が独身の兄弟よりも先に亡くなれば、独身の兄弟は既婚の兄弟の配偶者の遺産まで貰える可能性があるんですよ?
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりなんでしょうねー
兄弟は二人いて、一人の配偶者はおそらく一旦連れ→妹の子供へ残す遺言書を書く可能性が高いです苦笑
もう一人の兄弟の配偶者は貯金全くしないタイプの超晩婚組苦笑ー
ただいい会社の高級取りなので可能性としては定年時の退職金をがっぽしもらった直後万が一・・・笑
という可能性がなきにしも。。。。と ふと浮かんじゃいました笑w
貴重なご回答ありがとうございました^^

お礼日時:2019/07/20 00:22

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