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私の妻の兄は結婚したが高齢の為に子供ができなかつた。もし兄が亡くなるとその夫婦の遺産は
どうなるのか?妻が全部収得?または妻が半分で残りの半分は兄の兄弟で別ける?

私の友達の中で現在でも独身(70歳)になる人がいるが「なぜ結婚しなかつた?」
と尋ねると結婚すると俺の亡くなった後に妻に(または離婚すると)財産を持つて行かれると、だから俺は結婚しなかつたのだと。

A 回答 (4件)

子供がいない夫婦の場合、片方が亡くなると、


「配偶者と亡くなった方の父母又は祖父母」が相続人になります。
場合は配偶者が3分の2、父母、祖父母が3分の1です。
でもよほど若くして亡くなったり、親がものすごく長生きでなければ、
父母や祖父母はすでに亡くなっている事の方が多いと思うので、その場合は
「配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹」が相続人になります。
その場合は配偶者が4分の3、父母、祖父母または兄弟姉妹が4分の1です。
お兄様夫婦の父母祖父母がすでに他界されているなら、
奥様のお兄様が先に亡くなると、ご夫婦の遺産の4分の3はお兄様の奥様、
4分の1があなたの奥様となります。
お兄様の奥様が先に亡くなると、遺産の4分の3はお兄様、
4分の1がお兄様の奥様の兄弟姉妹となります。
ですからご友人の、自分が亡くなった後に妻に財産を持つて行かれる、
というのは間違いではありませんが、
財産を残したいほど愛する相手に巡り合えなかったのでしょうか。
それと遺産相続はあくまでもその権利を有するというだけで、絶対ではありません。
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親はすでに亡くなっているんですよね。



そうであれば、妻が3/4,兄弟が1/4に
なります。

兄弟に遺留分はありません。

だから、遺言しておけば、全部、妻にやる
事が可能です。
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妻と夫の兄弟姉妹だけが相続人のときは、妻が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹が均等に分けて相続します。



夫は、妻が全部相続するように遺言することもできます。
ただし、遺言書があっても、兄弟姉妹が要求すれば一部を慰留分として相続できます。
兄弟姉妹が要求しなければ、遺言書通りの相続になります。
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両親が他界している場合は、


配偶者が3/4 被相続人(妻の兄)の兄弟1/4を人数でわける事になる
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