No.3ベストアンサー
- 回答日時:
『私権』でしょう。
個人の法律で認められている権利ですね。
「袋地」などで私道を個人が通行する権利などをいいます。
参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sikennok …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/12/14 00:41
回答をいただいたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。やはり「私権」だと思います。ありごとうございました。
ただ、袋地ではなく旗竿型敷地で、竿の部分は本人の所有なのですが。。確かに「私の権利」ではあり
ますね。
No.4
- 回答日時:
横スレになってしまいますが・・・
jakyyさんのご回答どおりかな、と思うのですが、もし「囲繞地(いぎょうち)通行権」(囲繞地=道路に抜ける道がない土地は、他人の土地を通って道路に通行する権利がある、ということです)のことを意味しての業者の会話ということになりますね。
しかし、「私権」なんて言葉は、もっと難しいはずの「囲繞地」より、使う頻度が少ない用語ですよね。
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