自宅の敷地に沿って私道があります。登記上の所有者は曾祖父のままになっているようです。通り抜けもでき、車の通行もできる道で、幅員4M程度だと思います。つまり、昔は自宅の敷地だったようですが、近隣住民の利便性に配慮して私道として提供したと聞いています。法的に詳しいことは知りませんが、固定資産税は免除されていて、建築基準法上の道路だと思っています。
そんな状況下、この度、この私道を挟んで反対側の敷地が建替えをするのですが、4階程度のマンション(90世帯程度)になるそうです。そのマンションの駐車場出入り口を、この私道に面してつくる計画だとのことなので、私としてはイヤな感じがしています。そもそも、曾祖父の土地だった場所で、通り抜けに必要不可欠な道でもなく、出入り口として、この私道を使っているのは私の家だけです。でも、近隣の皆様の利便性を考え、廃止をしようかどうか悩んでいます。
そこで質問ですが、そもそも、このような状況の私道を廃止することは可能でしょうか?
また、廃止ができない場合、マンション建設業者に駐車場出入り口を他の公道側に変更するように指示をし、その場合、法的な強制力はあるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
2番の方のいうように、位置指定をしてあるかどうかです
市役所などの建築課に行けば分かります。
これは簡単に解除が出来ません。
また、公道と同等の効力がありますので、解除することは不可能です。
これが、純粋にあなたの専用私道なら、
あなたの敷地としてとることが可能です。
ありがとうございます。
私道は二項道路で、出入口は当方だけですが、
通り抜けができるので、不特定の方々が通行しています。
歩行者等はいいのですが、自動車の通行はイヤなので
その為の対応はできそうな感じです。
でも、ケースバイケースのようですが…
No.1
- 回答日時:
「建築基準法上の道路(42条の道路)」に該当しない場合は、
いいのですが、・・・
>建築基準法上の道路だと思っています。
であればかなり難しいかも
>マンション建設業者に駐車場出入り口を他の公道側に変更するように
それなら、その土地がなくなれば建築が許可されないとか
にならないようなら、やりようはあると思います
>その場合、法的な強制力はあるのでしょうか?
私道がなくなれば、そうせざるを得ないのですから
あなたがそこを心配する必要があるのかなぁ?
>、出入り口として、この私道を使っているのは私の家だけです。
なら、早めに手を打つべきです
専門家にお金払って、手続してもらいましょう
素人が、うだうだしている間に取り返しがつかないことになります
時間はあまりないと思います
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