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土地を購入しようとしています。角地なんですが接面道路がいずれも2項道路とのことです。そして、その片方の道路に、隣接に建築されているマンションの敷地権が設定されています。所有者はマンションの分譲会社名義です。その道路は行き止まりで誰も通行しない道路です。このような道路でも道路後退しないといけないんでしょうか?
敷地権が設定されているから、後退しなくてもよいということはないですか?教えてください。

A 回答 (2件)

「2項道路」という言葉をどこで仕入れたのでしょう?



行政が「公道」(市道)と認定している4m未満の公道がすべて「2項道路」ということはありません。
まずこの認識を。
「2項道路指定」という行政の指定があってはじめてそのように管理されます。
市でいずれの道路も[「2項道路」として指定されている]事実を確認されればまちがいなくセットバック義務は発生します。

>マンションの敷地権
という権利関係が、用語として理解がピンときませんが、所有者=マンション会社 の「私道」であって、しかし「公道」扱いとして「道路認定」を行政から受けている道路のこと?と推測しますが・・それは要件として当然4m以上の幅員を要しますし、すでに事実としてその幅以上現状でなければ認定されていないはずです。それは「2項道路」のセットバックとは言いません。

で、質問の本当の事実関係はこの記事からでは推測も見当違いかも?としか言えませんです・・m(_ _)m
行政窓口できちんとたずねたほうが明解な正解だと思いますヨ(^^/
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図面だとはっきり解るのですが、要は行き止まり奥の土地が袋地、マンションの敷地と貴方が購入しようとする土地が囲繞地と言う事でしょうか?



となると、袋地に住宅が建っていなくとも、土地利用している場合、通行権がある筈。
将来、住宅を建てる場合、最低、間口2mは公道に接しないと建築基準法も満たしません。
ですから、セットバックは必要と思います。
詳細は、不動産仲介業者の重要事項説明書等で説明を求めましょう。
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