2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

友達が未成年の飲酒で補導されてしまいました。
今は夏休み期間中なのですが、これって必ず学校に連絡いくのでしょうか?詳しい方返答お願いいたします

A 回答 (7件)

補導された事実は個人情報なんで、


其を警察は外部に通知する事は出来ませんけど、

なので、
連絡は無い、

警察で調書は作成されましたか?、
されたなら、
其を基に警察庁のデータベースへその人の個人情報の全てが記録されてます、
氏名、生年月日、本籍、住所など他にも、
中の「前科前歴」の項目に、
補導1件、飲酒、となり、
事後に取られた処理も、

調書が無いなら、
「厳重説諭」で保護者渡しでの釈放の記録が何年か其処の警察で記録が残るだけです。

子供は飲酒をしないが鉄則ですね。
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連絡は必ず学校にいきます。

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行くでしょう

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警察まで行くと、どうしても連絡は入る。


でも、その程度。
それ以後、物凄く進路に影響するかというと、わからない。
というか、そんなことを気にしていたら駄目。
悪い事をしたら、反省しないと。
猛省して、生活を改めること。飲酒なんて、最低。
それなりの覚悟がないと、逮捕されてしまうよ。
大事なことは、これを機会に生活を一変させること。
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飲酒程度でわざわざ学校なんて巻き込まないですよ。

警察が面倒ですし、そこまでする意味も無いです。
補導されたのであれば家庭に連絡が行くだけでしょう。家庭に連絡が繋がらないとか、家族が対処しようとしないとかなら、仕方なく担任に連絡が行く可能性はあるかもしれませんね。
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「必要な範囲において」「必要に応じ」なので必ず学校に連絡が行くわけではありません。



少年警察活動規則

第十三条
非行少年については、当該少年に係る事件の捜査又は調査のほか、その適切な処遇に資するため必要な範囲において、
時機を失することなく、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置をとるものとする。

第十四条
不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い、
必要に応じ、保護者(学校又は職場の関係者に連絡することが特に必要であると認めるときは、保護者及び当該関係者)に連絡するものとする。
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まずは保護者ですね。


あとは警察の人によりますね。
例えば受験をひかえている、同じぐらいの年齢の子供がいて 学校に連絡するのをやめてくれる。

親と本人と警察で話し合って、反省具合にもよります。
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