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整体院で、20回分の回数券を購入しました。 1回が \10,000/30分です。 割引で17万円でした。
途中で体を壊して、通院できなくなりました.
未使用分の返金は可能でしょうか?

法的には出来ないと言う意見と、消費者契約法 9条、10条では出来るはずだと意見を聞きました.
迷っています。

どなたか、迷いを解いて下さい。 お願いします。

A 回答 (2件)

前金で施術を受ける権利を購入した→返金できない


毎月利用料を払っていて残りの分がキャンセル料になってしまう→支払いを拒否できる

だと思いますが。
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この回答へのお礼

再度、お手数をかけました. 有難うございました.

ただ、私が疑問に思っているのは、前便でも、前前便でも、再度申し上げたとおり、消費者契約法 9条、10条との関連です.

この点のご教示をいただければと存じます.

お礼日時:2019/08/07 09:31

整体なんて医学的知識がない無資格者がやってるのに、17万円も払っちゃうんですか。


とりあえず対応は以下を参考に。

整体など…法的な資格制度のない「手技」による施術・契約トラブルに注意しましょう!!
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/soudanjirei …

整体の回数券の返金について
https://www.bengo4.com/c_8/c_1838/b_550173/
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この回答へのお礼

早速のご教示、有難うございました.

ただ、私が知りたいのは、一般論として定期券の払い戻しは出来ないという意見と、消費者契約法 9条、10条によれば可能と言う意見のいずれをとるかの問題です.

この点、再度のご教示をいただければ有難く存じます.

お礼日時:2019/08/06 21:25

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