A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
器物損壊における行為は損壊ですが、それは、効用を害する一切の行為が該当します。
トイレの床に唾や痰を吐く行為は、no.2さん、no.3さんの言う通りで、損壊には
該当しない可能性の方が高い。
でも一方、それが公共のトイレなどでは、掃除しないと使えないなど、
威力業務妨害に該当する恐れがある。
また、前回答者さんの通り、軽犯罪法、各自治体の条例に抵触する可能性がある。
No.5
- 回答日時:
器物損壊罪に問われる恐れはあります。
但し仮に器物損壊罪に問われなくても、軽犯罪法第26条違反に問われます。
軽犯罪法第26条
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
No.3
- 回答日時:
カバンなんかの持ち物の場合は、唾や痰などを吐かれると、拭いて綺麗になっても心理的に続けて使いたくなくなるって事で、器物損壊罪が適用される可能性はあります。
有名なのは、飲食店の食器におしっこかけたって事例。
トイレの床の場合は元々結構汚い、おしっここぼれて汚れる事も普通にあり得るって事から、そういう話にするのは難しいかも。
個人の自宅のトイレで、上のような事も無いように綺麗に使用していて、そういう事しないように繰り返し注意しているみたいな状況なら、可能性あるかも?
No.2
- 回答日時:
器物破損罪ではなくて器物損壊罪ね。
ちなみに損壊とは、物理的に破損させる事。
唾や痰を吐いても、トイレなんだから掃除すればいいだけですので損壊にはなりません。
ですが、掃除すればいいだけでも犯罪になる事もありますよね。
落書きです。
唾や痰を吐く行為はこれと同じです。
落書きは、書く場所にもよりますが軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反、また同じとこに大量に吐いて他人をトイレに入れないようにすれば威力業務妨害罪になります。
犯罪とは、その行為だけでなく、その時の場所や時間、状況などから総合的に判断されます。
No.1
- 回答日時:
行為によって、何かが壊れなければ器物損壊にはならないと思う。
厳密に言うと、行為によって他人の仕事がうまくいかなくなったりする結果を招けば、
偽計業務妨害などの可能性はありえない話ではないと思う。
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