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援助交際での脅迫について

わたしは48歳の会社員です。
先日、17歳の女子高生とTwitterにて援助交際の約束をしました。
当日になり、彼女は約束通り来て、ホテル内で先払いの条件でホテルの中まで一緒に行きました。
そしてホテルでお金を払うと、「この部屋の中には監視カメラもない。だからわたしがここであなたとエッチしたって言えばあなたは未成年淫行で警察に捕まるよ。でも20万円払ってくれれば黙っててあげる。」と言われました。
やってないにしろ、ホテルまで入っちゃったので向こうが嘘ついても言い訳は通用しないのはわかっています。
この場合どうしたらいいんでしょうか?警察に言ったらわたしが捕まりますか?20万は戻ってこないのでしょうか?

A 回答 (3件)

で、やったの?



第三者がいないのですから、淫行を証明出来ませんよね?
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同じような被害届が出てれば


逆に彼女を捕まえることが出来ます

あなたは捕まりません
彼女から被害届が出てないので

20万は、超凄腕弁護士を雇えば
戻ってきますが
弁護士代が高いでしょう

彼女が捕まり
20万を使ってなければ
戻ります
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◎脅迫罪:本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫する行為


法定刑 2年以下の懲役または30万円以下の罰金


◎強要罪:相手本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害悪を与えることを告知して、相手に義務のない行為を行わせる行為
法定刑 3年以下の懲役刑

◎恐喝罪:人に暴行や脅迫を行うことにより、財物を交付させる行為や、財産上の利益を得る行為
法定刑 10年以下の懲役

彼女はまだ未成年なので、現行法のもとでは、これから家庭裁判所に送致され少年審判を受けることになりますかね。。。
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