
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
無保険というのは、任意保険に入っていないということ?
普通「無保険」というと、自賠責に入っていないことを言うんだけど。
もし自賠責には入っているというのであれば、支払上限は最大で4000万円です。死亡の場合は3000万円。
詳細は以下を参照してください。
これは決まり事なので保険会社によらずどこの会社の保険でも同じです。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/09/25 14:00
無保険ではなかったですね。自賠責保険は入ってますね。この場合支払い上限額が4000万となってますが国が4000万を補てんしてくれて残りを払えばいいことなのでしょうか?詳しく教えてください
No.8
- 回答日時:
定年退職の年金生活無収入の方の場合は、遺失利益がないので自賠責の死亡金額でギリギリ間に合うこともあります。
破産申告しても負債は免除されません。
加害者が死ぬまで支払いが付いて回ります、
No.6
- 回答日時:
個人賠償責任保険は自動車事故は対象外のケースが多いです。
正確には加入の保険のパンフレットや約款を確認することになります。
もし、支払い能力がない場合、自己破産も考えられますが、
故意または重大な過失があれば、免責にはなりません。
逆に言えば重大な過失でなければ免責になります。
自己破産は再起し、人生をやり直すための制度なので、
自己破産したからと言って人生が終わるわけではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/10/02 13:53
そうですよね‼️ありがとうございます‼️でも1つまた質問があるんですが、後遺症害の認定が通ったそうです。この場合後遺症害認定は4000万になりますがこれで賄えるんじゃないでしょうか?詳しく教えてくださいお願いします
No.4
- 回答日時:
自賠責の4000万と言うのは重篤な身体障害が残って、常時介護を必要とするときの最高額な。
普通はケガで最高120万、死亡3000万が限度額。
保険屋はケチだから、満額出るとは限らない。そのために任意保険がある。
No.3
- 回答日時:
それもそうだが示談が成立しなければ刑務所に入る可能性も出てきます、事故を起こす人は保険入ってない人が多いので自分の保険で賄う場合もありますがその場合加害者に請求が行きますね。
破産宣告しようが給与差し押さえられたりしかねませんよ。
No.2
- 回答日時:
加入していない保険は使えませんよ。
破産したところで損害賠償金(特に人身部分は)は免責にならないことが多いです。
一生をかけて償うことになると思います。
【 破産法253条1項 】
免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
・・・
③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
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