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年金暮らしの父に「扶養親族等申告者」が届きました。
母は他界してます。
私も一緒に暮らしてますが、正社員として働いてます。
提出はしなくても大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

私は、提出することをお薦めします。


確かに、公的年金等の税制改正があり、提出しなくても
税率で損することはなくなりましたが、
>母は他界してます。
ここが気になるところです。
昨年まで、お父さんが扶養親族等申告書で、配偶者控除を申告されて
いたとすると、今回提出しないと、前年と『変更なし』の申告で、
そのままとなる可能性大です。

提出しないと、配偶者控除の申告を親切に取り消すかどうか・・・
年金機構のことですから、たぶんしません。
前年の変更なしでいく可能性大です。
そうすると、配偶者控除の申告をしたままになっていると、
脱税になってしまいます。

年金機構の論理からいけば
『本人が変更があるのに申告しなかったから』
と言われて、お父さんが責めを負うことになります。
※それほどにな大袈裟な話にはなりませんが...

ということで、下記の
『令和2年分扶養親族等申告書の記入方法』をご覧になり、
変更ある部分は修正記入されて、提出されることをお薦めします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …

もちろん、所得税などの源泉徴収がおかしかったり、社会保険料などの
申告を必要だったりするならば、確定申告をするでしょうから、
税務申告の修正は、後からいくらでもできます。

以上、いかがでしょうか?
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年金機構のページに「税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、


提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。
そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、
控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、
扶養親族等申告書を提出する必要はありません。」とあります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …

したがって、提出する必要はありません。

おそらく申告書や一緒に送られてきた案内にも同様の記載があると思います。
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あなたが、お父さんの扶養に入りたくない、というのであれば返信は不要です

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税制が改正されたので、控除を受けない場合は提出の必要がないって書いてありませんか?


切手がもったいないというのも提出するかどうかの判断基準になるかとは思います。
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