
まず今回の台風被害者のみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
さて、こんな出来事がありました。
ヤフーニュースより
https://headlines.yahoo.co.jp/cm/videomain?d=201 …
金具つけ忘れ転落 女性死亡 東京消防庁謝罪「手順誤った」
福島・いわき市で、台風19号の救助活動中に、東京消防庁のヘリコプターから救助者の女性がおよそ40メートル下に転落し、死亡した。
(略)
救助隊員が、ホイストと呼ばれるつり上げるための装置に女性の金具をつけ忘れたという。
東京消防庁の清水洋文次長は、「申し訳ありませんでした。救助活動の手順を誤った」などと謝罪した。
(引用終了)
こういう場合、この死亡女性の遺族は、救助員や救助員が所属する消防署、および」それを管理する自治体に損害賠償請求できるのでしょうか?
警察の場合、たとえ赤ランプ・サイレンONの状態で走行していても、交通事故を起こせば運転者は交通法規による罰則や警察内部の処分をうけていますよね、緊急走行中だから、という理由で何でも許されるわけではないですよね。
一方、医療の場合、手を尽くしても患者が死んだからといて、医者が殺人罪に問われることはないですよね。(まあ、明らかな医療過誤なら話は別だが)
今回の場合、そもそもの原因が避けようのない天災であり、また被害女性の側に落ち度はないと思われます。台風のさなかにサーフィンして沖に流されたバカとか、山奥の峠道をローリングしてがけ下に落ちたバカを救助した事案ではありません。また救助する側も手順ミスを認めてはいますが、ヘリコプターからの吊り下げ作業ということで、救助員側も命を懸けた作業の最中です。
また、現場は福井県いわき市です。死亡した女性はおそらくいわき市民でしょうが、救助員は東京消防庁所属です。そもそも東京消防庁がいわき市民を救助する義務はないでしょう。応援として出かけて行った先で救助したらとんでもないことになってしまいました。
このような場合、消防署、救助員には損害賠償責任はあるのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>救助員は東京消防庁所属です。
そもそも東京消防庁がいわき市民を救助する義務はないでしょう。ないとは思いますが、福岡県警もこの前災害に遭われた地域に応援部隊を送る出陣式をやって
いるニュースが流れていました。
福岡は災害がない感じでいつも世界住みやすい街ランキングで入っていたりしますが、毎回かどうか
はわかりませんが、よくどこかの災害が起こった地域に、福岡県警の救助隊みたいな専用の車に
何台も分かれ現地に向かうみたいですよ。
やはり人手がいるということで、そこに少しでも人手を回して助けあいたいというものでは
ないかと思います。
アメリカではハリケーン被害とかの際に、国が責任持って災害対策本部を設置しますので、
被害状況の掌握とかでは凄いものがあると思いますが、日本はどちらかといえば、バラバラで自治体
が避難勧告出すとかですので、その辺がすでにダメっぽい。
警察官とかは、水害で水がひいた後に泥の中から死体が発見されるとかもあるので、1日でも早く
現地に人手を回してあげた方が良いと思います。
小学生の頃の親友が自衛隊でヘリのパイロットしていたと言っていましたが、よく海難救助の時化
た海とかでもヘリとか墜落しまくりです。昔は機体を安定させるのが難しかったということもあります。
そんな救助活動中で、現地に飛んだ時に、「あそこに困っている人がいる」 とわかったりして、
次から次へと向かう。 ヘリは燃料の消費量計算とかもしないと墜落したりしますので、予定がある
ようでないような臨機応変でバタバタしていたりするのだと思います。
落下されたおばあさんは、救助されて嬉しかったのではないかと考えられます。 誰もこないところに
助けに来てくれた。
ゴムボートとかで救助されたおばあちゃんでも自衛隊の人が背中におんぶしたりして、人の温かさに
感謝したりする様子がニュースとかでも出ています。
自然災害の時とかに人は孤独感だけを感じ亡くなったりされるといわれています。
今回は、それとは少し違い、助けてもらえたというハッピー感の後に転落事故ですので、意識も
飛んでいた可能性もあります。
今回の場合はどうでしょう?
どちらかといえば河川工学的に下流の人口密集地で氾濫させると経済的被害金額が増えるだけ
なので、上流で氾濫させているとか、ダムを保護する観点での緊急放流ですので、被害者は
もう少し補償を要求できる可能性があると思います。
■参考資料:台風19号で給付金とか自治体によっても違っているけれどいくらもらえるの?
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/blo …
災害弔慰金というのが全国民にありまして、死亡されますともれなくもらえるみたいですよ。
お金がもらえるから幸せとは言えませんが、そもそもそんな災害でどういう補償があるとか
あまり知られていないというのは問題のような気もします。
ご回答ありがとうございます
>福岡県警もこの前災害に遭われた地域に応援部隊を送る出陣式をやって
いるニュースが流れていました。
そんなに遠いところからも応援に駆け付けるんですね。ご苦労様です。
>災害弔慰金というのが全国民にありまして、死亡されますともれなくもらえるみたいですよ。
そのぐらいは貰っていいと思います。
ご回答ありがとうございました
No.8
- 回答日時:
再度失礼します。
>、流石に故意で死傷させない限り、刑事責任追追及のために警察、検察も逮捕、送検、起訴まではしないでしょうね。
そうですね、先々月、東京・四ツ谷駅前の交差点で8月、パトカーが5歳の男児を轢き殺した案件よりは
過失はずっと小さいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます
>そうですね、先々月、東京・四ツ谷駅前の交差点で8月、パトカーが5歳の男児を轢き殺した案件よりは
過失はずっと小さいと思いますよ。
そういう痛ましい事件もあったのですね
被害者にお悔やみ申し上げます
ご回答ありがとうございました
No.7
- 回答日時:
裁判にならないと分かりません。
ただ、これで有罪だとすると、災害時の救助も慎重になり、救助が難しいとなると、救助を断念するケースも増え、救助活動自体が委縮してしまう恐れもあります。
ご回答ありがとうございます
質問したのは「損害賠償請求は生じるか?」であり、すなわち民事上の責任についてなのですが、流石に故意で死傷させない限り、刑事責任追追及のために警察、検察も逮捕、送検、起訴まではしないでしょうね。救助の際に要救助者から
「死傷しても責任を求めません」
なんて一筆取るわけにも行きませんしね。
ご回答ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
こういう場合、この死亡女性の遺族は、救助員や救助員が所属する消防署、および」それを管理する自治体に損害賠償請求できるのでしょうか?
↑
故意、または重過失があれば損害賠償請求は
可能です。
軽過失の場合は出来ません。
それでは、被害者に酷なので、軽過失であっても、
あるいは無過失であっても、救済すべく
国家賠償制度があります。
一方、医療の場合、手を尽くしても患者が死んだからといて、
医者が殺人罪に問われることはないですよね。
(まあ、明らかな医療過誤なら話は別だが)
↑
手を尽くしていれば過失が無い、と
判断されるからです。
過失があれば、軽過失でも、損害賠償請求は
可能です。
過誤が明らかである必要はありません。
また、現場は福井県いわき市です。死亡した女性はおそらくいわき市民でしょうが、
救助員は東京消防庁所属です。
そもそも東京消防庁がいわき市民を救助する義務はないでしょう。
↑
実際に救助活動を始めた以上、義務はあります。
これは一般市民でも同じで、
事務管理といいます。
(民法697条以下)
応援として出かけて行った先で救助したらとんでもないことになってしまいました。
このような場合、消防署、救助員には損害賠償責任はあるのでしょうか?
↑
前述したように、故意、重過失の場合以外は
損害賠償責任はありません。
ただ、ホイストを忘れた、というのは重過失が
あったと認定される可能性があります。
No.3
- 回答日時:
行政側の弁護士から、
示談の話は出るでしょ。
おそらく其なりの金額は、
提示されますよ。
公務中の事故ですから、
個人賠償ではなく
皆の税金から支払されます。
現場の人間は始末書で、
今後出世は無いでしょ。
ただ事故ですから、
わざとじゃ無いですからね。
ご回答ありがとうございます
>行政側の弁護士から、
示談の話は出るでしょ。
示談で済ますわけですね。
>おそらく其なりの金額は、
提示されますよ。
たくさん受け取ったらいいと思います。
>公務中の事故ですから、
個人賠償ではなく
皆の税金から支払されます。
都民が負担するんですね。都民も大変ですね。
>現場の人間は始末書で、
今後出世は無いでしょ。
救助員はこの件はトラウマになっちゃいますよね。
>ただ事故ですから、
わざとじゃ無いですからね。
わざとやられたらたまりませんね。
ご回答ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
福井県いわき市じゃなくて福島県いわき市ですね。
緊急事態の最中とはいえ、これは明らかに救助員の不手際です。焦ってしまっていたとしても、応援とはいっても、明らかにこれは職務であり、職務上の損害賠償責任は100%あるでしょう。職務上のミスですから賠償については、救助員個人にではなく、東京消防庁、つまり東京都にあると思います。ミスをしてしまった救助員やその上司にも厳重注意とか訓告とかは当然あるでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
>職務上の損害賠償責任は100%あるでしょう。
100%あるんですね
>職務上のミスですから賠償については、救助員個人にではなく、東京消防庁、つまり東京都にあると思います。
ということは小池百合子都知事が訴えられるわけですね。
ご回答ありがとうございました。
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