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1、相続は登記なくして対抗できない物権変動でしょうか?
2、民法177条は、不動産については、不動産登記法に基づく登記をしないと不動産の得喪及び変更を第三者に対抗することができない、と規定している。
それにもかかわらず最判昭和38・2・22の結論が導かれるのはなぜでしょうか。
「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙ならびに乙から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙に対し、他の共同相続人 甲は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである」最判昭和38.2.22判決:登記抹消等登記手続請求事件

A 回答 (1件)

1、相続は登記なくして対抗できない物権変動でしょうか?


  ↑
違います。



2、民法177条は、不動産については、不動産登記法に基づく登記をしないと
不動産の得喪及び変更を第三者に対抗することができない、と規定している。
それにもかかわらず最判昭和38・2・22の結論が導かれるのはなぜでしょうか。
  ↑
相続は、売買などとは異なり
被相続人の地位をそのまま継承する、という
ことになっており、被相続人と相続人の間には
177条の変更は存在しないとされているからです。

だから、公信力の無い登記を信用しても、
177条で保護されないのです。
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