ショボ短歌会

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今朝原付バイクのバッテリー交換のため
バイク屋に原付の代車を借りて早速走っていると
警官の乗るバイクが私の後ろについてノロノロついてきたため、 一度
空いているコンビニの駐車場に止めて、警官のバイクが先に去っていくのを待っていたところ
バイクの自賠責が10月で切れていました
警官のバイクからは注意を受けたり、捕まったりされずそのまま走り去って行ったのですが

すぐバイクを押してバイク屋に行ったところ
自賠責の更新をしていてシールも持っていたが
貼るのを忘れていたとのことです。

そこで質問です、警官は自賠責の切れているバイクを発見した場合、見ただけで、ナンバープレートなどを確認しそのバイクの持ち主や運転者などについて調べ
後日私の自宅に来たりして違反点数6点+免停で検挙、もしくは
数週間後~2ヶ月以内に免停通知書を郵送してきたりしてくるのでしょうか?

(もう一度言いますが、止められて注意などや赤切符を切られたり捕まったりはされていませんそのまま何も言わず走り去って行きました)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    自賠責の更新をし、新しいシールを持っていて
    前回のシールを交換していない状態で
    実際にバイクで走っていた場合でも

    警官に捕まったとしても、保険には入っているので違反点数はつかず、免停にもならない
    ということでしょうか

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/06 15:39

A 回答 (4件)

正式に言うと「30万円以下の罰金の処罰の対象」らしいですが、一般的には加入されているのが確認出来れば問題ないことが多いそうです。


http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/inf …
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>警官に捕まったとしても、保険には入っているので違反点数はつかず、免停にもならない



Yes.
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気が小さいねぇ(笑


結論から言うと、絶対にお咎めが来ることはありません。
シール貼り忘れていても保険に入ってるなら全く問題ないし。
私なんかここ5年位保険シール貼らずに毎日通勤で都内2時間走ってるけど大丈夫。
別件で捕まったこともあるけどなんにも言われたことない。
(保険はちゃんと入ってるよ)
この回答への補足あり
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取り締まるのは原則現行犯なのでその心配はありません。

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