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死刑の根拠は憲法13条です。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」つまり、殺人犯人を死刑にする事は「幸福追求権」なわけです。

憲法13条によって死刑は認められています。憲法13条は死刑を支持しています。憲法13条は死刑に反対する者に対して「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重」をせよと要求しています。

つまり、憲法13条は、立法、行政、司法に対して、国民の「死刑を要求する権利」を守れと要求しているのです。

しかし現実には最高裁は愚かにも、憲法13条が最高裁に要求した国民の権利を否定し、国民から選ばれた裁判員による死刑判決を否定しました。言語道断です。狂気の沙汰です。国家と国民に対する反逆です。

最高裁裁判官は「反逆罪」で裁かれるべきです。当然反逆罪は死刑です。最高裁際裁判官は全員死刑に処せられるべきです。

質問者からの補足コメント

  • 私も昔はもっと穏やかな物言いをしていたのですが、そんな穏やかな物言いでは世の中は変わりませんでした。そこで最近は、これ位の事を言わないと変わらないのではないかと思うように成りました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/12 15:03
  • ムッ

    >13条が死刑の根拠という説を取る学説は見たことがありません。
    >普通は31条が根拠と言われています。

    憲法の起草者は13を逆に読めば31に成る事に気づいていました。13条と31条は双子のような対に成る条文だと言うことです。つまり31条は13条を補強する条文だと考えられます。

    憲法の起草者は、まず13条で「死刑を要求する権利」を認め、その権利を補強する目的で31条を憲法に書き込んだと推測されます。


    >裁判官を選挙で選ばないのは、民意に左右されないようにするためです。

    嘘を言ってはいけません。憲法は「最高裁裁判官国民審査」を認めています。つまり最高裁裁判官は選挙によって解任されます。

    「反逆罪」の根拠は憲法13条です。つまり「国民の幸福追求権」です。国家と国民に反逆した者は、例え最高裁裁判官であろうと、死刑にするのが国民の幸福追求権です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/12 15:37

A 回答 (2件)

そういう味噌糞な暴論をあげてむしろ死刑廃止にミスリードしようと


しているように見えます。
国民の大半は死刑賛成なので裁判官は社会を理解していないだけです。
「庶民はなにもわかってねー、俺がルールブックだ」と言いたいのでしょう
そりゃぁ裁判員裁判の判断も優先されないのもわかります・・・
この回答への補足あり
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死刑の根拠は憲法13条です。


 ↑
13条が死刑の根拠という説を取る学説
は見たことがありません。
普通は31条が根拠と言われています。

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは
自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。




しかし現実には最高裁は愚かにも、憲法13条が最高裁に要求した国民の権利を否定し、
国民から選ばれた裁判員による死刑判決を否定しました。言語道断です。
狂気の沙汰です。国家と国民に対する反逆です。
 ↑
裁判官を選挙で選ばないのは、民意に
左右されないようにするためです。
民意だと、実際は多数決になってしまい
少数個人の権利が守られなくなるからです。
多数の権利は、立法を通して守ることが
できます。



最高裁裁判官は「反逆罪」で裁かれるべきです。当然反逆罪は死刑です。最高裁際裁判官は全員死刑に処せられるべきです。
 ↑
今の日本には、反逆罪とい刑はありません。
この回答への補足あり
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