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一度登録抹消を県外の車屋に修理してもらっています。

(自分は沖縄に住んでいて、車屋は本州です)

車検は陸運局で受けることになるのですが、
車屋が「一度名義変更する必要がある」という風に話していて、疑問に思いました。

実は、修理中にこの車屋ともめてしまい、私は車屋のことを信用していません。
数ヶ月、この車屋が腹いせに修理もしない、私からの連絡も無視、という状態があったり、すぐに怒り出して、まともな質問もままならない状態です。

少し変わった、昔の車なので、この車屋に任せていました。
やっと修理は完成させるという話になったので、他に車検を任せるという話を持ち出してこじれるのは避けたいところです。
(そういうことを言うだけで怒り出す)

本題ですが、
車検を通すために本当に名義を変更する必要があるのでしょうか?
(委任状でできる気がするのですが)

抹消した時の書類はあり、もちろん名義は私になっています。

車屋の所在する県の陸運局で車検を通すためには、実際名義変更が必要なのか、それとも普通に委任状でOKなのか、知りたいです。

A 回答 (3件)

車屋の言う事は正しいです。


継続車検なら県外でも問題なく出来ますが、
登録抹消 しているなら、お住まいの(住民票がある)沖縄でしかできません。

名義変更をする他には、貴方が、その車屋のある県に一時的にも
住民票を移す事でも可能になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/15 20:40

それが届け出車ではなく登録車だと仮定します。


その車屋さんの言うことは正しいです。
質問者さんの考え方は間違っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/15 20:40

https://www.goo-net.com/pit/magazine/30255.html

今現状の登録状況がどうなっているのか不透明ですが、ネットによるとナンバーがなければ新規扱いで必ず管轄の陸運局(申請者の住所地)で車検をするとあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/15 20:40

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