
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
加入する前から通院しているのでしょう。
告知書には、申し込み時から過去に遡って、通院等の無いことが書かれていると思いますが。
一般論として、あなたの行おうとしていることは、「告知義務違反」であり保険金の支払いもなく、保険は強制解除になる可能性が高いです。
No.11
- 回答日時:
>障がい者手帳がおりると保険金がおりるシステムです。
それがこの保険の条件です。保険加入時には障がいの無い健常者が、
「保険契約後に障がい者になった」場合に保険金が支払われる保険でしょう。
要は、保険契約時に障がいがあった場合、
その障がいに関しては保険金支払いの対象外になります。
例えば、手や足が不自由な方で言えば
1.契約時=健常者、後日、事故や疾病により障がい者になった→支払われる
2.契約時=障がい者、契約後に生じた障がいではない→対象外
手帳交付の有無にかかわらず身体に障がいが生じていたか否かで判断されます。
両足が不自由で車イスの生活を送る人が、
障がい者手帳を手にする前にその保険に加入したとしても
「両足/歩行について保険金が支払らわれることは無い」
と説明すれば理解出来ますか?
>保険に入った後にまた整形外科に行き診断書をもらい請求したら保険金はおりますか?
「いつから」その障がいが生じたか? を保険調査員が調べ
承認が出れば保険金は支払われますが、
考えていることは保険金詐欺に該当することなので見抜かれると思います。

No.10
- 回答日時:
そもそもその状態で保険に入れませんから。
加入時に告知しなくてはいけない事項なので、告知をします、結果、保険は謝絶か延期になります。因みに告知すべき事項を告知せず加入した場合であっても責任開始期前の原因のため保険金は支払われません。それだけではなく詐欺とみなされ契約は解除になり、支払った保険料も返ってきません。常識的に考えればここで質問するまでもありませんけど。No.9
- 回答日時:
>保険に入った後にまた整形外科に行き診断書をもらい
診断書をもらっても保険に加入する前のことだから保険金は出ませんよ。
もし加入後の病気、怪我だとの診断書にしてもらうつもりなら不正請求というか保険金詐欺。
No.8
- 回答日時:
人の話を聞く気もなく、かといってしかるべきところに確認するつもりもないならお好きにすればいいと思いますよ。
給付を決めるのはあなたでもここの回答者でもありませんから。
No.7
- 回答日時:
先に書いた通りです。
障害が発生した時点で保険に入っていなければ、通常は、出ません。手帳の発行日は関係ないです。申請から発行まで日数がかかるものですし、であれば、問題が発生してから保険に入れる事になります。もっと単純な例を挙げましょうか?
交通事故をやっちゃったとします。取りあえず人身は無しで相手の車を壊しただけ。でも任意に入ってなければ物損の補償はありません。でも、相手の車を修理工場へ入れるのは何日かあとだとします。
あなたの考え方なら、この空白期間に入れば補償が得られる事になってしまいます。それなら誰も事前に保険になど入りません。多数が保険料を払うからこそ少数が事故で補償を得られる原資が集まるのですから、事故の時だけ入られたのでは補償する原資は何もありません。保険会社は成立しません。
No.5
- 回答日時:
その保険の内容がわからないのですが、普通は保険効力が発生してからの事故や発病による障害で障害者手帳を取得した場合に保険給付になるのではないでしょうか?
具体的な保険もわからない掲示板でこれ以上質問しても意味はないと思います。
その保険の担当にきちんと聞いて下さい。
No.4
- 回答日時:
常識的には、民間の保険は加入日前に原因の発生したものには一切出ません。
手帳どうこうではなく、手帳になる原因の発生した日です。正確には、その保険の、、、約款をじっくり読まなければ分かりません。具体的な保険名が分からなければさっぱり。
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手帳とは身体障がい者手帳です。
障がい者手帳がおりると保険金がおりるシステムです。それがこの保険の条件です。
補足です。宜しくお願いします。保険に入る前に整形外科で診察を受け障がい者手帳がおりるのがわかりましたが手帳の申請はしてません。保険に入った後にまた整形外科に行き診断書をもらい請求したら保険金はおりますか?はじめてなのでよくわからないのです、すいません。