
解雇理由について。
先日、同期の1人が社長から1ヶ月後にクビですと伝えられました。
そのときに述べられた理由としては他の同期が出来ていることが出来ていないこと、試用期間で業務全般を覚えることが出来なかったことを言われたそうです。
しかしその方は業務のことはあまり教えてもらっておらず、覚えていない以前に教えてもらっていないから覚えるも何もない状況でした。
実際に私もその状況を見ていましたし明らかに理由がおかしいと思います。
社長は毎日午前中には会社を出て会社の状況などは全然把握していませんし、課長などに言われたことを鵜呑みにしているのではないかと思っています。
この場合、どこかに相談をして解雇を止めるなど出来ないのでしょうか。
このような会社に未来がないのは承知ですが、自分のことのように悔しいですしどうにかいい解決方法はないかと考えております。
アドバイス頂けたら幸いです。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
主様の優しい気持ちはわかりますが
解雇を言い渡した人間が撤回するとは思えませんし
仮に 次が見つかるまでといったとしても
本人にしてみたら針のむしろでしょうね。
辞めた後 主様が声をかけたり次の場所を一緒に探してあげたり
その方が相手の為になると思います。
優しいね。
その方に良い働き場所が見つかるといいですね。
No.13
- 回答日時:
残念ですが、これは、クビと言われた本人が言う事です。
不法行為解雇で個人ユニオン(連合)にその人が相談して下さい。
貴方は第三者ですので、聞いてもらえるのは、難しいです。
No.12
- 回答日時:
労働者が会社を選べるように、会社にも社員を選べる権利があります。
>このような会社に未来がない
このような社員を雇っていては未来が無い。との判断です。
会社は学校とは違います。仕事は自分で覚える。教えられなくても自分で学習して覚える。ですよ。
1.自ら学び出来るようになる社員
2.教えないと出来るようにならない社員。
あなたが経営者ならどちらを選びますか?
労働基準監督署に訴えるより、これまでの自分の行動、周りの行動をよく考えた方が
その人のためになります。
>社長は毎日午前中には会社を出て会社の状況などは全然把握していませんし
そもそも、質問者さんが、「会社」「経営者」「管理職」の役割を解っていません。
ただ単に「偉い人」と思うのでななく、なぜ偉いと思われるのか?
よく理解してください。
No.11
- 回答日時:
使用期間があるのなら適性が合わなかったのかもしれません。
例えその後も働けたとして良い結果にならないと言う判断したのでしょう、お互いの為であればもっと親切な説明が必要です。
私も試用期間に解雇した事があります、その人の為でもある場合はありますよ。
事務畑の人が営業に回されると辞めてしまう場合があります、その様な適性みたいなものではないですか。
No.9
- 回答日時:
労基に相談したほうがいいと思う!
結果変わらなくてもその行動が今後の自分に絶対にプラスになるとおもう!
何もしないで何も得ないよりも何か行動するとこを強く勧めます!
No.8
- 回答日時:
そんな虫の良い話は無理です。
解雇が不当だとして争うか、争わないか、だけの問題です。
交渉過程で妥協の結果として、1ヶ月を2ヶ月に伸ばす、というような事も無くはないですが、それが目的になるなら争う正当性を失います。
No.7
- 回答日時:
解雇を止めさせたとしても その後は 針の筵です。
仕事が出来ないと判断された以上 昇給・賞与等の査定は最低ランクだし ことあるごとにパワハラにならない程度の叱責を受けます。それまでされて勤めることもないでしょう
辞めた方が 本人のためにも幸せですよ
No.6
- 回答日時:
解雇理由の正当性に関しては労基署は関与しないと思います。
判断が微妙なので裁判やってくれという事になるでしょう、たぶん。仕事を教えなきゃならんという労基法の条文はありません。教えるにしても程度問題ですから、そこを白黒つけるのは非常に難しいです。
あちこちで労働相談をやっていますので、行くか、いきなり裁判やってもいいですが、あまり期待出来ないような気がします。
No.5
- 回答日時:
どこかに相談をして解雇を止めるなど出来ないのでしょうか
↑
・労基署
・労働審判手続き
・労働裁判
・連合の窓口
・弁護士
一度弁護士と相談することをお勧めします。
法律事務所から、この解雇はオカシイですよ、
という通知が行けば、会社も躊躇するでしょう。
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皆さまご回答ありがとうございます。
その方が少し歳が上ということもあり、仕事をしながら再就職を1ヶ月以内にすることが難しいらしく再就職できるまでの間繋ぎで解雇を止めることができたらなと考えておりました。
ですので辞めることは前提としてあるということをご理解頂けると幸いです。