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迷惑電話で警察は捜査しますか?

質問者からの補足コメント

  • 被害とはどういう事ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/25 00:46
  • 迷惑電話は刑事事件じゃないのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/25 01:26
  • じゃあ被害者に個人情報は教えないのですか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/25 10:50

A 回答 (7件)

「しつこい」など、迷惑(被害)の程度によっては、威力業務妨害罪,軽犯罪法,迷惑行為防止条例違反あたりで、被害を届出ることは可能でしょう。


なお、罪名における「業務」は、営利活動だけではなく、日常生活なども含みますので、個人の被害も対象になります。

たった一度の迷惑電話くらいで、税金で活動する警察を、安易に使役すべきではないとは思います。
そんなことをすれば、税金がどんどん高くなってしまいますから。

しかし、客観的にも「迷惑」と言えるレベルであれば、「警察は捜査しますか?」ではなく、もし警察官の動きが悪ければ、「警察に捜査させる」と言う方向で動いても良いですよ。
被害者側から正式に被害の届出があり、具体的に「こうして下さい」と言う捜査要請があった場合、警察に出来ることであれば、基本、警察は動かねばなりません。

たとえば非通知の電話でも、警察なら発信者を特定するくらいは簡単な場合が多いので、「発信者を特定の上、事情聴取等をしてくれ」と言う要請は妥当だし。
警察だって、検挙率を上げたいので、簡単に解決できそうな内容なら、ホイホイ引き受けてくれるでしょう。

ただ・・警察が捜査してくれた(警察に捜査させた)として、「迷惑電話の発信者が処罰を受けるか?」と言うのは別の話です。
恐らく迷惑電話くらいだと、警察から「指導」「注意」や「禁止命令」などの、行政処分(微罪処分)で終わる可能性が高いと思います。
また、民事で損害賠償請求も可能ではありますが、警察の行政処分で終わる程度の被害では、到底、民事裁判に値する様な請求は出来ません。
すなわち、警察の手を借りて、迷惑電話をやめさせることは出来るけど、それ以上のことは望めないでしょうね。
この回答への補足あり
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迷惑電話で警察は捜査しますか?


  ↑
普通は捜査しませんね。
迷惑電話があった、というだけでは
犯罪にはなりません。



被害とはどういう事ですか?
 ↑
刑事事件にされた過去の例では。
・神経がおかしくなった。
・お店の商売に損害が出た。



迷惑電話は刑事事件じゃないのですか?
  ↑
数百回、数千回と繰り返されたような
場合なら、精神がおかしくなったとして傷害罪が、
お店の商売が邪魔された、というのであれば
業務妨害罪が成立する時があります。
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殺害予告とかなら


計時事件ですもんね
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状況によりますね

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補足に回答します。



刑事事件とは、法を犯している物を指します。
迷惑電話のみを取り締まる法は未だ存在しませんので、刑事事件にはなり得ません。
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警察は、刑事事件のみ行動できます。

(民事不介入)
なので、何らかの法律に触れない限り動けません。
この回答への補足あり
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その迷惑電話で被害をうけ、それに対し被害届を出せば警察も動くのでは。


迷惑電話だけでは相手にされません。
この回答への補足あり
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