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車で車載ホルダーなどで固定してある10インチ程度のタブレットを
信号待ちなどで操作するのは取締の対象になるのでしょうか?
インパネ正面はナビやエアコンに干渉するので、
下のシフトの奥のドリンクホルダーから、アームでやや左寄りに来るようにして
動画などを流す予定で
その画面を信号待ちで止まった後に、タッチするだけであって
スマホのように手に持つわけではない(カーナビと同じ扱い?)と思うのですが
この辺りはっきりと区別されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様たくさんの参考になるご意見アドバイスを頂きありがとうございます。
    安全性最優先にしていきたいと思います
    操作で事故したら本当に割に合わないですからね・・・
    個別にお返事できなくて申し訳ありません。じっくり読まさせていただきます

      補足日時:2020/02/01 20:21

A 回答 (11件中1~10件)

エンジンがとまってないか、パーキングメータ・チケットの区域、路外の駐車場でないと切符は切られます。


また、歩道に乗り上げていれば別の件で切符切られます。
停車中はエンジンを切る、あるいは、運転席以外に移動すれば大丈夫です。
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画面を2秒間注視したと判断されたらアウトですが、罰金刑1万8千円ですので、


切符切られたら支払ってあげてください。

ただ、運転中はスマホ操作とかしない方が良いとは思います。

人を死亡させたりしますと、認知症でも禁固5年とかよくニュースでやっていますので、
割に合わないと思います。
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法律違反として罰するには要件を満たす必要があります。

道交法では停車中を除きとしていて、停車中には信号待ちが除かれるとはしていません。
また、何を見ているかとかどこに取り付けてあったら悪質とか、車の走行に必要だとか不要だとかそんなことは要件に含まれていません。
違反かそうでないかしかないのです。
停車中を除き、①手に持たないと使えない通話装置を通話のために使用すること、②車に取り付けられたまたは持ち込まれた画像表示装置を注視すること
が違反になります。
ですから停車中を除いて、通話装置であるスマホを手に持っているだけでは違反にならないけれど、通話のために使用すると、呼び出し中とか着信待ちなど通話していなくても違反(通話のために使用)。
逆に手にもつことなく通話に使用することは違反にならない(画面を注視を除く)ので、その点は区別されています。
スマホやタブレットを手に持っていてもホルダにつけていても、画面を注視したら違反。この点は区別なく一緒です。

表示装置はどこに取り付けられたかは要件になっていませんし、取り付けてなくても車の中にある画面をじっと見ることが要件です。
ですから、タッチをするためにぱっとみてタッチして終わりであり、かつ信号待ちの停車中に行われるなら違反にはなりません。
ちなみに注視は2秒が一つの目安になると世間では取り扱われているようですが、それより短くても違反にならないという意味ではありません。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info …
各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
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私も自動車にカーナビとしてタブレットを設置しています。


タブレットの設置位置ですがエアバッグの膨張時にヒットしない位置にしないといけないように思っています。

また、最近、動画を流す=凝視する という解釈もあるかなと感じています。

信号待ちでワンタッチ操作くいらいならしてもいいでしょうが、凝視してタブレットの操作に集中するのはダメでしょう。安全運転第一ですので。

また、運転者が動画を見る可能性もあるので。怪しまれないように出来るかぎり動画は表示しないほうがいいと思います。音楽は画面OFFにして動画表示無し再生が気が楽ですよ。
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法には反していますが、取り締まるケースは珍しいかも知れません。


それよりも車載ホルダーが前方視界条項に反する場合は、違法改造車になるので、これは取り締まられます。
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>タッチするだけであってスマホのように手に持つわけではない



勘違いしてはいけないのは、カーナビも対象なので、たいした差はないんですよ。
むしろ低い所に固定されていれば前は見れないですから手持ち以上にたち悪くないですかね。

>信号待ちなどで

これであなたが信号見ずに発進遅れが生じたら取り締まり対象です。
着信履歴見るくらいでは捕まりません。

上で書いたようにそれで運行の支障を取締りの対象としているので、触ってすぐアウトということではないです。
(触ることもアウトの国もあります)
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信号待ちなど停車中に動画を見るだけにスマホを操作するとしても


画面を凝視しなければ問題ない、手持ちではないので問題ないなんて都合の良い理屈は通用しません。
信号待ちでも運転に集中する義務が発生していますので ながら運転 は絶対にダメです。

なおダッシュボードにビルトインされたカーナビ画面を走行中に注視していても取り締まり対象となりました。
手持ちでなければカーナビと同じ扱いなどと言う区切りは無くなったので注意してください。
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基本的には”悪質な”ものを取り締まるものです。



動画を流すのは、それを注視する悪質な行為と判断される可能性が高いです。

ちなみに注視には”2秒”という数値がよく挙げられますが、その根拠は非常に薄いので、1秒未満でも注視したと判断される可能性はあります。
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カーナビとは明確に違う、この認識が必要です。


カーナビは運転直接ではなくとも車の運行に必要?。
タブレットは通常は不要です。
取り締まりの対象になっても、不思議ではありません。
取り締まり、の対象とした趣旨には明確に反するように思います。
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対象になると、思います。

危険です。
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