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踏切内で停止するのは法律で禁止されているのでしょうか?

踏切内を通過する時MT車の場合は、ギアを変えずに
一気に通過するって習ったような気が・・・

道路交通法で、踏切内で停止することに関しての内容って
記述されているのでしょうか?
(自分で調べてみたのですが、踏み切りに侵入する時の事しか
見当たらなかったもので・・・)

A 回答 (4件)

(停車及び駐車を禁止する場所)第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
第44条を見落としていたようです。(反省)

お礼日時:2008/06/09 20:06

質問の意図が分からず(条文のありかを知りたいのかと思ってました(^^;;)様子見してました。

すみません。

#1さんへのお礼に書かれた言葉が気になったので。

>前の車が進んだと思って踏み切り内に入った
この時点で違反です。踏切の進入は、明らかに前のスペースが空かない限り許されません。
もちろん警察が見ていたらその場で(ってもちろん車は移動しますよ)違反切符を切られます。
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この回答へのお礼

質問をあとで読み直して、自分でも分かりづらい文章だったと反省しています。
さらにお礼の文を読んで回答して頂いた事に感謝しています。

私の考えだと、だろう運転に相当しますし、明らかに違反ですよね。

今回みなさまのいろんな指摘を受けて、ますます安全運転に
心がけようと思いました。

お礼日時:2008/06/09 20:08

停車禁止場所です。


道交法にも書かれていますよ。停車禁止についての条項を読みましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
No.3さんの内容を見て理解できました。

お礼日時:2008/06/09 20:05

緊急避難等でなければ停車してはいけません緊急避難等で停車した場合でも最寄りの駅に通報したり発煙筒などで近ずいて来る電車に知らせない

と事故を起こした時に大変ですよパトカー消防車救急車は緊急車両の時にはとめれますがいずれにしても何らかの方法で近ずいて来る電車に知らせなければなりません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
前の車が進んだと思って踏み切り内に入ったのに、前の車があまり動かず自分の車が踏み切りに停止してしまった時に、警察が見ていたら違反になるのかどうか気になったもので・・・

もちろん踏切内で停止することはかなり危ないことであることは十分認識しています。

お礼日時:2008/06/09 20:00

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