
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
失火法、という法律がありまして、
故意または重過失が無いかぎり
損害賠償責任を負う義務はありません。
日本は昔から木造家屋が密集しており、火災が発生すると
類焼しやすい住環境にありました。
自宅を失った上に延焼させた人に損害賠償責任を負わせるのは
個人の賠償能力をはるかに超える、
といった様々な背景があります。
故意は無いと思うので、重過失があったか
が問題になりますが、これは裁判をして
みないと解らない場合が多いです。
過去、重過失が認められた事例。
●天ぷら油
天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したまま、長時間その場を離れた間に引火
●暖房器具
・電気ストーブをつけて布団で横になったところ眠ってしまい、布団に火が燃え移って引火
・石油ストーブのそばに蓋の無い容器に入ったガソリンを置いた
●寝タバコ
寝タバコで引火、火災が発生
これらはあくまで判例に合った事例の一つですから、
個々の事案によって法律上の判断が異なる点は承知しておいてください。
No.5
- 回答日時:
法を杓子定規で計るだけなら、故意に火災を起こさせたのでない限り、賠償義務はありません。
解体を含めて再建費用は、それぞれの火災保険と手持ち資金でまかなわせれば良いとなります。
この火災をきっかけにあなたはどこか遠くの地へ雲隠れしてしまうのなら、それも良いでしょう。
しかし、現在地で再建し今後とも住み続けるつもりなら、近所の目を意識しなければいけません。
知らぬ存ぜぬで押し通せるものではないですよ。
解体から再建まで、またその間の仮住まい費用なども含めて、満額を支払ってもらえる火災保険はもともとの保険料が極めて高額で、そんな保険に入っている人はまれです。
多くの人は保険などいくらかの足しになるだけで、かなりの持ち出しになるのが通例です。
だからこそ、解体費用を払ってほしいと言われたのです。
繰り返しますが、これを機にとんずらしようというのでない限り、親類縁者から借金してでも被災者からの要求には応えるべきと考えます。
解体費だけで勘弁してもらえるのなら、まだ安く済んだものと感謝しなければなりません。
それが現実の人間社会というものです。
辛口を失礼しました。
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