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1軒建ての居酒屋を借りようと思いますが、火災保険を大家が払っているとの事で、証書を見せられました。その保険料を、家賃とは別に払うように言われました。10年以上前にアパートを借りた時には、大家指定の損保会社代理店の火災保険に加入し、保険料を払った事がありますが、商売で賃貸する場合の火災保険の扱いは一般的にはどのようになっているのでしょうか。
出来れば、経験のある方からの回答をお願いします。

A 回答 (3件)

>その保険料を、家賃とは別に払うように言われました。


火災の時、保険金を受け取るのは大家さんなので
普通は賃料に含んでいるケースが多いはずなんですが。
大家さんは状況を深く考えていないようですね。

もしも全額、あなたが保険料を支払ったら、
万が一の時の保険金を受け取る権利もあなたになって当然なんです。

でも、これだと問題が起きます。

故意、重過失で消失した場合以外は賠償の義務はないので
全焼~契約解除~保険金受領~出火原因によっては賠償なし~サヨウナラなんてことがありえるし、
明らかに放火などで焼失した場合、借主に責任はないので
原状回復義務も生じないし、大家に再建築や代替え物件を要求することも可能、など。

大家にとっては踏んだり蹴ったりでも、借主にとってはウハウハな理不尽な状態です。

裁判で賠償が決まっても
建物の実際の価値(時価)に見合う金額を支払えば済むでしょうから
それでも借り手が保険太りをすることになります。

例えば、新築時5千万の建物でも消失した時の価値(時価額)を賠償すれば良いので、
仮に消失時の時価額が2千万であったら、
「2千万を支払っても3千万は手元に残る」ことになります。
当然、毎年の時価額に準じた保険に入ったとしたらプラスマイナスはゼロですが、
新価(建築時の費用が基準)5千万円で加入するのが一般的。
(クルマを借りて全損事故を起こしても
登録翌年度以降は、新車同額の弁償なんて有り得ません。)

なので普通は、建物自体の火災保険は大家が契約し保険金は大家が受け取り、
借り手は借貸人賠償保険に入り、
焼失して現状回復義務がある時には保険金で賄うようにします。

放火のような、私以外に責任の所在がある場合の火災保険料までは面倒を見れないので、
「借貸人賠償保険に入ります」と、交渉してはどうでしょうか。
大家さんも「放火犯に代わって借主が弁償しろ!」とは言えないこと理解出来るでしょう。

大家さんにしてみれば「火災保険料を負担したくない」のが本音でしょうから、
それでも火災保険料を全額負担する要望があったら
堂々と「私の方で責任を持って火災保険を契約しますから、
大家さんの火災保険は契約解除して下さい。
保険加入の証しに証書のコピーを渡します」で良いかも知れません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。なにせ田舎なもので、契約書なしで借りている人や、不動産屋を通さないとか、早い話がいい加減なんですね。

お礼日時:2012/01/22 09:50

基本的にはアパートを借りるときと同じ考え方です。



普通、店子は借家人賠償付きの火災保険をお店の什器、備品に対して掛けます。

大家さんの掛けている火災保険は大家さんの持ち物である建物に対して掛けてあるはずですからこの保険料を店子が払う必要はありません。

質問者様の責任で火災などが発生して建物に損害が出た場合は質問者様の火災保険のうち借家人賠償の特約を使って払います。

災害など、質問者様に責任の無い原因で火災などが発生した場合には大家さんの火災保険から支払われる仕組みとなっております。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/22 09:51

私は、飲食店営業の保険を入っていました。



お客さんの店内での怪我・外にある看板のコードにつまづいた怪我・食中毒・火災全てがカバー出来る物を自分で入ってましたよ。
後は、防火管理の資格はありますか?今は消防が煩いですよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/22 09:46

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