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賃貸物件の加入時に強制加入の火災保険について質問です。

もし寝ている間に中国製のモバイルバッテリーから出火して火事になったら、加入時に入った火災保険以上の請求を家主からされるのでしょうか?

この加入時に入った火災保険以上の請求はない?

A 回答 (3件)

家主から請求されるものに対しての賠償は、借家人賠償で支払います。


借家人賠償の保険金額が低すぎると、必ず足りるとは言いきれません。
借家人賠償は1000~2000万円は付いてるように。
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バッテリーを火災になるかもと思いながら魔改造でもしない限り


火災の賠償責任はない(火災で財産が消失したので払えないから無理と言える)
だから、保険以上の請求もない
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ない。

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