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火事で自分の家を燃やしてしまった。となりの家も延焼してしまった。燃えてしまった隣の家の保証をする法律上の義務はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

火事で隣家まで延焼させてしまっても、その損害を賠償する義務はありません。



意図しない出火(失火)で損害を被った相手に対して、不法行為に基づく損害賠償義務を負いません。 これは、不法行為に基づく損害賠償義務を定める民法709条の規定によります。
でも、 故意(放火など)や重過失で起こした火事の場合は別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/20 10:36

回答になっていませんが、


自分の家も全焼で、隣の家の補償も出来ないときは、補償しなくても良いが同じ土地に家を建てて住むことを認めない
申し合わせがあると言う話を聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/20 10:35

火事に関する法律は明治にできた「失火ノ責任ニ関スル法律(失火法)」になります。


日本は木造長屋造りが少なくなかった事が大きく関係し、故意や重大な過失でないなら賠償責任はないと定められています。
賠償するかしないかは火事の原因次第、ということですね。
https://tottori-hoken.com/%E7%81%AB%E4%BA%8B%E3% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/20 10:36

法的な義務はありません。


火災の延焼については。
ただし故意とか余程の過失とかなら責任を問われます。
なので類焼時ら各自の火災保険で対応します
しかし現実はそうも行きませんから
延焼の保証などもオプションに加入したりもします
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/20 10:36

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