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友人の状況についてアドバイス願います。
一戸建ての隣家が寝タバコの不始末で全焼し、老夫婦の女性のみ死亡し、こちらの一戸建ても一部類焼しました。消防隊は友人の家の二階から放水し、玄関から二階まで水浸しで、高価な調度品もめちゃくちゃになり、匂いもひどく住めない状況です。生き残りの男性は近くの娘の家に身を寄せていますが、焼け跡は手付かずのほったらかしで、友人はもとより近所にも詫びの一言もありません。四十九日の法要が終わるまでは静観するつもりですが、友人のこうむった被害の補償はしてもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ちなみに、火元の男性はお金がないと親戚には言っているそうです。

A 回答 (1件)

重過失と認められれば、補償はしてもらえますが、多分無理でしょう。


自分の火災保険で直すしかありません。
姉の家の隣家から火が出て姉の家は類焼しませんでしたが、家の壁の中が、焦げているし、屋根瓦が壊れ、クーラーが皆壊れて使えなくなったそうです。でも反対側のお家は全焼だった事を考えれば、幸いだったそうです。当然、類焼の補償はなく、自分の掛けた保険で直しました。結構保険屋が厳しかったと言っていました。当事者は、元のところに鉄筋の家(喫茶店兼住居)を立て替えられたそうです。
火事の原因は特定できないと消防署が言ったそうです。

根拠法令
「民法第709条の規定は失火の場合は之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りにあらず」
民法第709条(不法行為の要件と効果)
「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したるものは 此れに因りて生したる損害を賠償する責に任す」
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