アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば賃貸アパートでの火災で、火災保険の契約者が管理会社、入居者が被保険者という総括保険契約で入居者の重過失であった場合、大家さんへの損害賠償の関係はどうなりますか?

A 回答 (4件)

入居者の被保険者100%の責任です。


重過失なので火災保険は免責ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

通常賃貸住宅用の火災保険に特約で付いている個人賠償責任特約は、重過失であっても免責になっていないと思っていたのですが、違いましたかね?

お礼日時:2018/11/01 01:31

間違えです。


賃貸であっても重過失は免責ですよ。
    • good
    • 0

再三です。


すみません私の勘違いでした。
個賠と借家賠でしたら、重過失は過失ありなので免責ではありませんね。
保険対応です。
すみませんでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の認識が正しければ
重過失ですと、火災保険の家財や借家倍、その他の部分については適用されず、個人倍のみの適用となると思われるのですが、個人倍は他人から借りた物については借り主に管理責任があるため適用れず、借用部分の部屋の損害については保険適用外で火元が損害賠償しなくてはならないかと思われます。
しかし賃貸住まいの方が故意でもないのにある日突然、火災という
大きな災難に見舞われ、多額の賠償金を支払えない場合もあるかと思いますので(私の臆測ですが…)こういった場合、保険の契約者である管理会社が一旦賠償金を支払い、その分を後に火元(入居者)に請求するという流れになるのかなぁ~とふと思いって質問させて頂いた次第であります。

分かりづらくてスミマセン(´・ω・)

お礼日時:2018/11/01 19:39

火災保険の建物、家財の損害には重過失は免責となりますね。



重過失の場合として、個人賠と借家賠は適用。
主様おっしゃる通り、人から借りてるものは管理責任により個人賠は適用されません。

自分が火元であり重過失だった場合、借家賠で家主へ賠償。
隣家へは個人賠償で賠償。

>しかし賃貸住まいの方が故意でもないのにある日突然、火災という大きな災難に見舞われ…
これは故意でなくても火元なのか類焼したからなのか。
火元なら故意でも故意で無くても借家賠が適用ですが、隣家による類焼で故意で無かった場合でも自分の借家賠で支払いとなるのでは(勉強不足のため自信が…)
隣家に失火法が適用されるか重過失かの違いで保険会社から求償が行くかも知れません。

(こちらも分かりにくくてすみません)

契約者である管理会社が一旦立替え?
契約者が何らかの責任を負う事は無いので、契約者は関係ないと思いますが。

賠償が発生する物に関しては支払うのは保険会社です、そして保険会社が火元の人に求償するでしょう。

(質問とズレてたらすみません)

余談ですが、個人賠も借家賠も時価での支払いとなります。
被害者である隣家や貸主は新価(再調達価格)で家財や建物の保険にしっかり加入していれば時価と新価の差額は自分の保険から支払われます。

モヤモヤするので勉強し直します^^;
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

私の認識がおかしかったです!
色々と教えてくださりありがとうございました!大変参考になりました!

お礼日時:2018/11/01 22:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!