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初歩的な質問ですが、案外調べてもそのままズバリな回答が見当たらなかったので失礼します。

■2015年4/1入社、2020年3/31退職を予定しています。
この場合、「失業保険給付判定での」勤続年数は「5年」になりますでしょうか?

それとも、1年未満切り捨てで4年の扱いになりますでしょうか。
退職に関わる勤続年数の数え方だとよく切り上げて5年になりますが、少し不安だったので…。
給付案件(5年未満になるか、5年以上になるのか…)にも関わるので、詳しい方はお教えいただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

あなたが知りたい内容は、満5年勤続で退職をした場合に、基本手当(失業保険給付または失業手当とも言う。

)の給付日数が何日あるかが知りたいと言うことでしょうか。
 退職理由による給付日数は、会社都合で退職または自己退職した場合に、年齢・勤続年数に応じて被保険者期間で給付日数が定めています。
 会社都合退職は、倒産や解雇または有期雇用で満期退職した場合、7日(1週間)の待機間後に失業状態と認定され、雇用保険に加入していた期間に応じて基本手当が受給できます。
自己退職の場合は、7日(1週間)のたいきごに3かげつのきゅうふせいげんがあり、その間の基本手当は給付されません。
 会社都合で倒産や解雇など雇用契約満期の理由で離職した場合には「特定受給資格者」と認定され、基本手当の給付日数が優遇されます。雇用保険の被保険者であった期間と年齢の関係はいかの通りです。
   被保険者であった期間  1年未満  1年以上5年未満   5年以上10年未満 10年以上20年未満
年  30~34歳       90日   120日      180日      210日
齡  35~44歳       90日   150日      180日      240日
   45~60歳       90日   180日      240日      270日

 自己退職の場合はいかの通りです。
年 被保険者であった期間   1年未満  1年以上5年未満   5年以上10年未満 10年以上20年満   全年齢          ー      90日       90日       120日

 会社都合か自己都合で基本手当の受給する給付に差があることがわりますが、あなたの質問であれば、会社都合退職であれば、年齢と勤続年数に影響しますが、自己退職の場合は、全年齢通しての給付日数が10年未満であれば90日の基本手当の給付であるため勤続年数にこだわることはないと思います。
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雇用保険での加入期間(「被保険者期間」ではなく「被保険者であった期間」のこと)は、一の事業所での資格取得から資格喪失までの期間であり複数の事業所で加入した場合は空き期間が1年以下であれば通算することができます。


それぞれ年・月・日まで計算し日は30日で1月に繰り上がります。

>2015年4/1入社、2020年3/31退職を予定しています
この日程であれば丸5年となります。
ちょっと考えすぎじゃないですか?

ただし、被保険者期間は別の数え方をします。
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締め日や欠勤日にもよるので、こちらを参考にしてみてください。



https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …

具体的なことは、ハローワークに匿名で電話で聞くことが出来ます。
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