dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は個人事業を営んでおり、この度従業員が退職することになりました。そこで失業保険の手続きをしようと思い制度を調べたのですが、自己都合の場合と会社都合の場合で支給開始日が異なることが分かったのですが、何か理由をつけて会社都合で退職させると問題があるのでしょうか?もし受給後、自己都合だと解釈された場合、罰則があったりするのでしょうか?またもし会社都合ということが嘘かどうかなどどこで判定するのでしょうか?お教えください。

A 回答 (3件)

待期(待機ではない)期間は離職理由に関係なく7日間が必要です。


給付制限があるかないかということです。

考え方は2通り、
事業者の責による解雇等の場合、それを証明するもの、解雇通知書などを雇用保険離職証明書に添付すれば、特定受給資格者になり給付制限はありません。

不正をしていることを前提にして発覚した場合、
受給した金額の3倍の額を返還することになります。
事業主は不正受給者と連帯して返還することを命じられることがあります。
    • good
    • 0

自己都合と、会社都合では待機期間、もらえる額が全然違います。


従業員を雇える余裕がなければ、会社都合で辞めさせるしかありません。
    • good
    • 0

まずは基本的なことを確認して下さい。



あなたは、雇用保険を掛けていたのですね?

離職票を作成するのはあなたですから、そこに会社都合と書くことが必要です。
本人にもどういう会社都合か問がありますから、これこれこういう事情でと、本人が説明できればOKです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!