No.3ベストアンサー
- 回答日時:
待期(待機ではない)期間は離職理由に関係なく7日間が必要です。
給付制限があるかないかということです。
考え方は2通り、
事業者の責による解雇等の場合、それを証明するもの、解雇通知書などを雇用保険離職証明書に添付すれば、特定受給資格者になり給付制限はありません。
不正をしていることを前提にして発覚した場合、
受給した金額の3倍の額を返還することになります。
事業主は不正受給者と連帯して返還することを命じられることがあります。
No.1
- 回答日時:
まずは基本的なことを確認して下さい。
あなたは、雇用保険を掛けていたのですね?
離職票を作成するのはあなたですから、そこに会社都合と書くことが必要です。
本人にもどういう会社都合か問がありますから、これこれこういう事情でと、本人が説明できればOKです。
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