No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給付制限がつかない自己都合退職するさいの正当な理由の中の一つに「賃金が同一地域における同種の業務において、同職種、同程度の経験年数、同年齢の者が受ける標準賃金と比較して、おおむね100分の75以下になったことにより退職した場合」というのがあります。
あなたの職種がわかりませんのでなんとも言えませんが、44歳でパートでもなく手取りが10万というのであれば、十分給付制限がつかない可能性はあります。
しかし、ご存知のように雇用保険の財政は窮迫しており最終決定は、管轄職安がおこないます。給付制限がもし、ついた場合、職安で行っている「職業訓練」を受講されることをお勧めします。あなたの場合所定給付日数は90日ですが(例え特定受給資格者に認定されても90日です)職業訓練を受講指示された日から、給付制限は解除されます。そして、まだ受講していなくても訓練が始まるまでの間90日分を限度として待期手当が支給されます。そして受講中はもちろんのこと、訓練終了後もまだ職が見つからない場合は終了後手当として30日分を限度に支給されます。受講中は一日500円が受講手当として、基本手当に加算されます。
ご質問の回答とは少し離れてしまったようですが、将来のために資格や特技を習得できますし、本来90日しかもらえない失業保険が、長い訓練をうければ、半年以上受給できます。ぜひ考えてみてはいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
すでに公共職業安定所で相談されているようですが、あなたの退職理由は会社からすると自己都合としか掛けません。
しかし第三者からするとやむを得ないと解せます。そして、公共職業安定所長からするとNo.2の回答にあるように、それが証明できれば、特定受給資格者と判断するかもしれません。
つまり、会社都合による解雇と童謡の扱いになる可能性があります。
(D項からA項への離職理由の変更)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/08 02:14
アドバイス有難うございます。
ハローワークの方でもいけそうな感じでしたが、だめなら後は(1)の方の言うような方法を取りたいと思ってます。
No.2
- 回答日時:
この場合にはあなたがすぐにすべきことは、
1.収入減になる前と後の給与明細を持参。
2.タイムカードをそれに添付して労働時間に変更ない旨を証明する。
これにより、会社都合での給与減のため離職するということになります。もし、あなたが離職証明書に異議なしの旨の押印をしてしまったら難しいですが、してない場合には会社側が勝手に作成した旨をハローワークに伝えそのような事情で退職した事をできれば文章で伝えた方がよろしいと思います。とにかく、自分で大幅な収入減の理由が会社の一方的な理由で無いと難しいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/06 13:39
アドバイス有難うございます。
ハローワークに事情を説明し検討していただける事になりました。後は(1)の方の言うような方法を取りたいと思ってます。
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