dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

スポーツインストラクターをしているものです。
最近、経営会社の資金繰りがうまくいってないらしく、他の店舗もどんどん閉店・縮小していったり、お給料の振込が遅くなったりで不安になっているのですが、
「会社がつぶれそうで不安だし、給料の支払いの遅れでも迷惑しているので退職した」
場合、失業給付はすぐに支給されますでしょうか?

ちなみに雇用保険の加入期間は六ヶ月のみです。

お力添えをお願いいたしますm(__)m

A 回答 (2件)

給与の遅配や一部未払いが理由であれば、


客観的資料に基づき「特定受給資格者」と
判断されると、「解雇」等で退職したのと
同様の条件で受けることができます。

参考URL
II
>(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が
    支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上と
    なったこと等により離職した者

例として、月給18万円で給料日が毎月25日の場合は

A 25日に支払われたが、
  その額は12万円未満であった。

B 25日に支払われなかった。

この場合であれば、給与の支払いに関して
AまたはBの状況が2か月以上続いた
ことを指すと解釈できます。

給与が口座振込であれば、職安の窓口に
給与支払日が明記された書類(雇入通知書など)と
給与振込口座の通帳の二つを持参し
加入期間と退職理由の取り扱いについて
確認しておくことをおすすめします。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信が遅くなり、申し訳ありません。

給与の遅配よっても「特定受給資格者」となりえる
のですね…。

現在のところ、連続しての遅配はなく、2,3ヶ月ごとに
遅れることがあります。

連続しての遅配がある様になれば、ハローワークに出向くことも
考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 22:38

>雇用保険の加入期間は六ヶ月のみです


 ・前職分を通算できないのなら、会社都合の退職でなければ、失業給付の支給対象にはなりませんね
 ・会社都合なら、特定受給資格者になり給付制限は付きません
>会社がつぶれそうで不安だし、給料の支払いの遅れでも迷惑しているので退職した
 ・自主的に退職するのですから、自己都合の可能性が高くなりますね
  その場合、加入期間は12ヶ月以上必要ですから、失業給付の対象外になります
 ・特定受給資格者(倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕無く離職を余儀なくされた方)
  倒産、事業所縮小・廃止に伴い離職した方とか
  継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した方とか
  まだ、上記には達していないと思います
参考:特定受給資格者の要件
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

・所轄のハローワークで相談されても良いと思います


  
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
遅れてでも賃金は正確な額が支払われているわけですから、
この場合は対象にならなそうですね。
機会を見つけてハローワークにも相談してみようと思います。

お礼日時:2008/02/26 15:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!