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教えてください。約10年間、パートで働いてきましたが乳がん治療の為
10日程前に退職しました。病院通いの為に仕事を休むのも申し訳ないような忙しい職場でしたので治療に専念したいと退職させてもらいました。失業保険の給付を受けながら無理のない簡単な仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付は可能でしょうか?手術は終わりましたし、幸い超早期だったので働く事は可能です。職業安定所で正直に話してもいいものか悩んでいます。
それと病気などによるやむをえない理由があった場合は、3ヶ月の待機期間を待たずに失業保険を受けられる、と聞いた事があるのですが本当でしょうか?ご存知の方どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

失業手当の支給要件は大雑把にいうと、(1)原則1年以上、雇用保険料を納めたこと、(2)働く意思と能力があること(軽作業ならできるでも問題なし)、(3)離職票の提出など所定の手続きをし、求職の申込をすることの3点です。

 ご質問を拝読する限り、あとは手続きすれば大丈夫みたいですね。3か月待てるならば病歴についてあえて話す必要もないし、仮に話したとて、それが手当の支給や再就職に差し障ることもないです。

 その3か月ですが、待期期間ではなくて(漢字も待機ではない)、給付制限と言います。一身上の都合で辞めたひとは支給が3か月先延ばしになります(3か月分を削られるのではない)。

 私の場合は、離職票上の離職区分は一身上の都合だったのですが、会社が直前に病気休職をしたことを付記してくれたこと、また、その時の主治医の診断書を持参してハローワークで説明したことにより、やむを得ない自由による自己都合退職ということになって、3か月の給付制限はなくなり、1週間の待期だけで支給が始まりました。

 ある程度は病歴を伝えないと、こういうことにはならないと思います。プライバシーもありますので、ゆっくりお考えになってください。予後もどうぞお大事に。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明をして頂きスッキリしました!離職票には一身上の都合と記されています。失業保険をちゃんと貰えるようにしておきましたからね、と言われたのですが病気治療だと給付を受けられないんじゃないかと気を使われたのでしょうね。
とりあえず入院手術をした時の書類を持参して相談に行こうかと思います。給付制限(間違っててすみません)がなければ本当に助かりますよね。どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/04/28 10:41

雇用保険法施行規則31条1項・3項の規定により受給資格期間の延長は本来の1年間+最大3年の延長で合計4年間です。



就労可能状態であれば基本手当の受給はできます。
退職理由が病気療養ですので公共職業安定所に出頭して手続きをしてください。
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この回答へのお礼

就労不可能の時は受給資格期間の延長の手続きをすればいいのですね。
主治医と今後の治療をふまえ就労可能であるかどうかよく相談して決めたいと思います。親切なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/28 10:23

雇用保険の受給資格があれば、もらえます。

但し、すぐにはもらうことはできません。あなたの病気が回復し、仕事探しができ、職安から仕事の紹介があればいつでも応じられるほど、体調が回復すれば、雇用保険をもらいながら仕事探しなどができます。
ただし、失業保険の給付期間は失業後1年間と決まっており、残り支給日数が残っていても1年を立つと打ち切られてしまいます。
そこで、今すぐ退職時にもらった離職票などを持って、職安に給付期間の延長(すぐに就職できないため)を申請してください。これにより、給付期間が最大4年間延長され最大5年間になります。
後日、十分働ける状態になったら、職安指定の「就業に支障はない」という医師の診断書を持って職安に行き、求職の手続きをすれば、延長解除となり、7日の待機後、支給が開始されます。
なお、この延長の手続きにより、ほとんどの場合、自動的に病気理由の退職となり、自己都合の退職でなくなりますので、3ヶ月の待機期間は発生しないことになります。
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この回答へのお礼

こんな早くに回答を頂けるとは思っておりませんでした。
すぐにでも手続きに行こうと思います。働ける状態だと証明する為に医師の診断書も必要なのですね!いろいろ調べてもなかなかわからなかったので助かりました。ご親切なお答えを頂きありがとうございました!

お礼日時:2008/04/28 10:17

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