No.1ベストアンサー
- 回答日時:
失業保険受給には資格が必要です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
保険は、就職の意欲がある方に対して支給されますので、次の方には、資格があっても、受給できません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はありません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。
貴方の場合は、働く意欲があると、判断されれば受給できますが、自己都合退職ですから、手続き終了後、約4か月後に受給開始となります。ハローワーク紹介の事業所に就職されたなら、条件を満たせば、就職祝い金が支給されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/20 14:03
詳しく教えて頂いてありがとうございます。
病気で退職でも直ぐに失業保険もらえ無いんですね。
もうしばらくゆっくりする時間だと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
病気の場合は、働くことができませんで基本的に失業保険はもらえません。
しかし、病気が会社員時代から継続していて傷病手当金を受給中の場合は、退職後も健康保険を継続していれば最大1年半続けて傷病手当金を受給することができます。しかし、退職前から傷病手当金を受給していないと退職後は同じ健康保険でももらうことはできません。また、病気がよくなれば働くことができますので、まずはハローワークに受給期間延長の手続きをしてください。そうすると病気が直ってから求職の申し込みをして失業保険をもらうことができます。No.5
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合失業保険は待機期間なしでもらえるんでしょうか?
ですから上記のように健康保険の被保険者期間が1年以上であれば退職後も継続給付で傷病手当金を受給して雇用保険は受給期間の延長をして、体が良くなり働ける状態になり仕事を探すのであれば失業給付を受けるようにすればよいのです。
医師が働ける状態と診断しなければ失業給付は受給できませんから、それまでは傷病手当金を受給すれば良いのです。
No.4
- 回答日時:
*補足
貴女の歳が、わからないので書いておきますが45才以下なら失業保険を貰ってる間に一回、面接へ行って落ちれば受給期間が一ヶ月延びます。
ハローワークで少し違うらしく私はハローワークで説明書と面接の用紙をもらい知り合いに書いてもらってハローワークから面接の確認の電話がありました。
遠方に住んでいる姉が行った、ハローワークは事前にハローワークの職員に言って面接へ行く会社へ連絡して用紙を持っていくらしく大変です。
No.2
- 回答日時:
本来のやり方は
1.傷病手当を離職当日を含めて申請して継続受給出来るようにする(被保険者期間1年以上が絶対条件)
2.30日以上継続して就労不能と言う診断書を医師から取り寄せ、傷病理由の自己都合退職と言う扱いと受給期限延長の手続きを職安に行う(早めに職安に行き、手続きの案内を受ける)
3.病気が治癒して就労可能となったらそれ迄の傷病手当を請求完結する。
4.治癒の診断書を添えて失業給付金の申請手続きを行う。
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