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閲覧ありがとうございます。

職場の人間関係のストレスで体調を崩してしまい、心療内科を受診したところ、「うつ病がだいぶ進んでいるので、このまま今の職場にいては本当に働けなくなる。しばらく休むか、退職して環境をかえたほうがいい」と言われました。
完全に働けなくなっては、次の仕事をみつけるまでの回復に時間がかかると思い、「休養を要する」との旨の診断書を頂き、上司に伝え、その後引継ぎを早急に済ませた後退職しました。

そこで質問をさせて頂きたいのですが、上記状態は、特定理由離職者になり、ハローワークに診断書と持参すれば失業保険の待機期間がなくなる可能性はあるのでしょうか?
退職が決まってからというもの、自分でも驚くほど心身共に回復しましたので、働く意思と気力はあります。

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずですみません

    No2の方の言う通り、給付制限期間が免除されるか気になっています

      補足日時:2015/11/03 16:20

A 回答 (3件)

待期期間はどんな理由の退職者にもあります。


お知りになりたいのは給付制限期間のことですね。

診断書があれば、被保険者期間などの条件を満たせば特定理由離職者には該当すると思いますが、求職者給付をもらうには就職できる状態で求職活動することが前提ですので就労可能の証明書も必要になるでしょう。

まぁ、職場が原因ということもありますから環境が変われば普通に働けるというケースもありますよね。
やっぱりまだ働けないと思えば、受給期間の延長申請をしておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

退職前の診断書だけではなく、就労可能証明も必要となるのですね。
病院の先生にも相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/07 01:44

解雇と自主退職とでは、異なります。


直ぐに職に就ければ、失業保険は延期されます。
次の退職で最高日数が加算されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

日数が次回に加算されるのははじめてききました。ありがとうございます!

お礼日時:2015/11/07 01:42

解雇ではなく、自主退職ですので失業保険の給付には待機が有ります。


給付の期間・金額(本給の60%)も務めていた機関にも左右されます。
詳しくは、ハローワークで聞いてください。
ストレスによる退職(労災認定)ではこの上ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労災認定されるかが問題なのですね。ありがとうございます。
離職票がもらえ次第、ハロワにいってみます。

お礼日時:2015/11/07 01:43

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