
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
懲役1年執行猶予2年とは2年間何も犯罪を
犯さなければ罪を免れるってことですか?
↑
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、
刑の言渡しは、効力を失う。
刑法27条
市町村の犯罪者名簿から削除されますが、
執行猶予満了で前科がついた事実が消える
わけではありません。
その理論ならもし2年以内に何か犯罪を犯したら
懲役一年の刑が科されるということですか?
↑
必ずそうなる、という訳ではありません。
侵した犯罪によっては、
執行猶予を取り消され、収監される場合が
ある、ということです。
特定の重大犯罪であれば、必ず取り消されます。
No.6
- 回答日時:
懲役1年の刑になっても執行猶予2年がつけば、その2年間は大人しくして犯罪を犯さなければ、罪を免れるってことです(ただし前科はつきます)。
その2年以内に何か犯罪(犯罪の程度によりますが)犯したら収監されて、もともとの懲役1年の刑が実刑になります(2年以内に起こした犯罪の罪も加わります)。No.5
- 回答日時:
サッカーのイエローカードみたいな事
いや、罪は罪なので、前科一犯です。
貴方がおっしゃりたいのは、
罪じゃなく罰(刑罰)の方ですね。
初犯だと執行猶予が多いです(反省して更生してね!という事)
その執行猶予 2年以内に犯罪を起こせば、+1年はほぼ確定で、
更に、今回の実刑も加算されますので、より重くなります。
執行猶予が終わったとしても、前科一犯なので、何年か後の次の犯罪でも(初犯じゃないから)実刑になりやすいです。
No.4
- 回答日時:
判決・有罪という結果は変わらない
実際に刑務所に入る事を免除されるということだけ
執行猶予中に別の刑事裁判で有罪が確定すると、猶予されたものが取り消され(例外はある)て
合算してお努めに励むことになる
No.2
- 回答日時:
> 罪を免れるってことですか?
ではありません。懲役の執行が1年間猶予される、と言う事です。
> もし2年以内に何か犯罪を犯したら懲役一年の刑が科される…
そうですが、「何か犯罪」の刑も追加されます。
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