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もしも、道を間違えて工事などの立ち入り禁止エリアに入ってしまい、気づいてすぐ出た場合でも罪に問われますか??

A 回答 (3件)

過失であれば、住居侵入とか建造物侵入などの


犯罪は成立しません。
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工事による進入禁止には法的拘束力はありません・・・怒られるけどね。


公道の標識に違反し侵入すれば、入った時点で違反成立です。
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工事などの立ち入り禁止エリアと道交法は関係ない。


そして工事業者の禁止違反には法的な罰則がない。
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