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築20年ぐらいのアパートに住んでいるものです。
大家さん等から,一度も正式にそのような連絡がきませんでした。
・2月中旬
突然,工事業者がやってきて,道路との境の壁を破壊し,かつ,共用部分の土等を撤去しはじめ,相当な騒音になった。
1部屋離れた端の部屋が空き室になったことで,リフォーム工事がはじまった。
こちらから,不動産業者に苦情の電話を入れた所,大家さんのほうから間接的に連絡があり,「***さんにも伝えておけばよかったね」で済まされた。
・連絡した数日後
工事の方とやっとばったり会って「いなかったもので連絡できませんでした」としか伝えられなかった。
・2月下旬
端の部屋のリフォーム工事がほぼ終わり,足場が組まれ,外壁を削ったり,金槌で新たな壁を打ち付ける工事がはじまり,相当な騒音と振動に悩まされた
(工事中,ずっと震度2,3程度の地震が起きているのと同じぐらいの状態でした)
・3月中旬
ほとんどの,壁を打ち付ける工事が終了したのですが,ガラスが放置されており,かつ電力線が垂れ下がっており,危険な状態になっている。
・3月下旬
ペンキ塗りがはじまったものの,上記の放置されているものが,未だ放置されており,3月30日に,ペンキ塗りのためか,予告もなく突然家内侵入された。
これについて,突然家内侵入されたことで,正規に大家さんのほうから,電話の口頭だけで,すみませんね,ですまされた。
不動産業者のほうからも「以前言いましたよね?」で済まされた。
工事の音だけでも,精神的な発作が工事している間毎日おきており,かつ,連絡もなしの突然の家宅侵入がありました。
せめて,書面での連絡もして欲しかったものなのですが,法的には,これで何か訴える手段というのはあるのでしょうか?
私の生活スタイルは,精神的な異常があり,いつ寝ているかわからない状態で,打ちつけ工事の頃は,大量の睡眠薬で寝たり,もしくは,朝~夕方まで,外食めぐり状態になっていました。

A 回答 (4件)

 #2の方の回答はおっしゃる通りです。


■共有部分
集合住宅内において「住人すべての人が利用可能な施設、スペース」の事。例えば、エレベーターや階段、廊下を始め避難経路となるベランダ・バルコニーなども含む。
■専有部分
集合住宅内において「借主が単独で利用する施設、スペース」の事。例えば住居内は専有部分、バルコニーは避難経路になるので共有部分になる。
 
 しかし、ベランダは専用使用が認められたところであり、避難経路上での共用部分と認識・記憶しています。
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この回答へのお礼

ベランダは仕方ないな?という認識ではいました。

しかし、うちの場合のベランダは、避難経路には使えないようなもので、共用部分ではないとは認識でいます。

まだ、すっきりはしていないのですが、きつい言葉で不動産屋に通告することができました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/31 18:25

べランダに入っただけですか?


ベランダは共有部分で占有部分ではありませんので、大家さんの許可を取っていれば不法侵入にはなりません。

この回答への補足

ベランダの外から窓をあけてきて、部屋の中を見られ、更に、一瞬だけですが、体が窓より中に入ってきました。

その後、窓の下のレールを清掃し、その後、その部分にシンナーを塗っていました。

とりあえず、食べ放題で大量に食べて、大量に吐いて、やっと気持ちをおちつけてきました。

補足日時:2006/03/31 17:25
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今日になってから、工事の様子が少しばかり静かになってきた感じがします。

これで、様子を見てみたいと思います。

お礼日時:2006/04/03 11:34

 質問内容を読ませて頂きまして、私も腹が立ちます。


 無神経な大家で、ドシロウトと過ぎます。
 この様な大家は、所有している土地・建物は「俺」のものだから、という意識で大きくズレている人間なんでしょうね。

 工事の告知義務は、私はよく分かりませんが、内容で目につくのが、不法侵入の方です。

 まずは、法的な説明です。
 大家さんが、店子にすでに賃借済みの部屋の中に勝手に入る行為は、刑法130条「住居侵入罪」という犯罪になります。
 たとえドアを開けて中をのぞいただけでも、軽犯罪法に該当する犯罪行為になる。
 つまり大家であっても、いったん貸した部屋の中に借りている人の許可なく勝手に入ったりのぞいたりすることはできないのです。
 
 ところが大家さんの中には、そんな理屈など関係なく、そして法律のことなど全く知らない人が多い。
 やはり、大家さんはドシロワトが多いからこそ、間に入るプロの業者の力が試される訳なんです。
 不動産業を専門家として飯を食っているなら、法律の知識をきちんと持って大家さんと接して欲しいものです。
 その上で、内容を確認すると、この不動産屋もドシロウトなんでしょうね。

 本題に戻りますと、部屋に入ってきたのが業者であれば、その業者は善良な第三者の扱いで、罪を問えません。
 よって、それを許可した不動産屋・大家に対して罪を問えます。
 損害賠償が可能です。
 
 不動産者・大家に通知せずに、裁判所に弁護士と行き、証人をその業者にさせれば良いと思います。
 警察に行くかは、弁護士とよく相談のうえ、して下さい。
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この回答へのお礼

市の福祉支援課の担当者と話した結果、とりあえずは
不動産屋と話して、一応は、あとは自由にしていいよというようなことで
不動産屋には、以下のことを通知しました。

・おっしゃられた刑法130条及び軽犯罪法についての説明、及び、今後あった場合には、警察へ通報する。
・今後、そのようなことが必要な場合、書面で通知してもらう。(多分ないと思いますが)
・なるだけ早めに工事を終わらせてもらう。

お礼日時:2006/03/31 18:22

残念ながら法的な対応も何もとれません。



事前に工事を知らされてたとしても拒否できないですから

この回答への補足

拒否できないのはわかります。
ただ、家宅侵入をされるのは、どうでしょうか?汗

#ベランダから侵入し、家の中の様子を少し見られた。

補足日時:2006/03/31 11:19
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この回答へのお礼

恐怖に今耐え切れない状態です。再び。
やってることはわかっているじょですが。

お礼日時:2006/03/31 13:41

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