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担当者に懸賞金を支払うことを約して、取引をまとめてもらい、当該懸賞金を経費処理する場合の注意事項は、どのようなものがあるでしょうか?

全額経費になりますか?また、その要件は??

懸賞金を受け取る担当者側は、一時所得で、所得税がかかるだけでよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。


 
>担当者に懸賞金を支払うことを約して、取引をまとめてもらい、当該懸賞金を経費処理する場合の注意事項は、どのようなものがあるでしょうか?

 「懸賞金」とは具体的に何でしょうか。それに寄って答えが代わってくることもあると思うんですが……

 ちなみに、宝くじでしたら、

・50万円を越える当選金の受け取りには印鑑、身分証明書が必要になります。100万円を越える場合、本店なら当日その場で換金できますが、支店の場合は受け取りに日数を要します。
 高額当選の場合は、全員で受取りに行ければ良いですが、代表者だけで行く場合は、来店しない請求者全員の「委任状」を持参して、各当せん者(メンバー)の受け取り金額(割合)を申告する必要が有ります。
 この申告に基づき「当せん金証明書」を発行してもらいましょう。代表者のみの換金だとその後配分する金額に対し贈与税がかかってくる場合もあります。

・当せん金には一切税金がかかりません。宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条によると、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあり、これは免税でなく、非課税扱いになっています。但し、換金前に参加メンバー全員に委任状をご記入の上提出する必要が有ります。「当せん証明書」も人数分貰っておきましょう。

>全額経費になりますか?また、その要件は??

 会社で何かの懸賞を買われるんですか? でしたら、会社の業務に関係ないですから、どう考えても経費にはなりません。
 逆に、こんな投機的な使い道は、業務上横領や商法の特別背任になるんじゃないでしょうか。

http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20041216 …

参考URL:http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20041216 …

この回答への補足

あるビジネス取引を成功させることを懸賞課題として懸賞金を作り、そのビジネス取引が成立したら、当該ビジネス取引の相手方の会社の決済担当者にお礼(リベート)として懸賞金を支払うという場合の話です。

補足日時:2005/01/06 09:08
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