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離婚協議について
旦那の不倫相手の両親を呼ぶことは強要にあたるのでしょうか?
以前質問をさせていただいた際にやりすぎだとお話を受けたので再度ご相談にさせていただきました。
例えば、不倫相手に電話をかけさせる、こちらから電話をするなどどこまでが強要という認識になるのか教えてください。
たしかに通常夫婦間の問題に親がというのはありますがそれでも親を呼び出すのは法的に問題あるのか教えてください。

A 回答 (6件)

相手にも出てこない権利はある。

つまり義務はない。
義務はない事をさせようとすると強要罪。スレスレって感じ。

離婚協議は、質問者さんと旦那の問題。
当事者間で解決してください。

不倫相手への請求は離婚とは別問題。
不倫相手と質問者さんで解決してください。

それぞれ別問題。

親を呼んで何をさせようとしているの?関係無いでしょ。
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呼ぶ、方法、態様によります。



強迫したり暴行したりして呼べば強要に
なる可能性がありますが、
常識的な態度で呼ぶ分には問題ありません。


(強要)
刑法 第223条

1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する。

2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3.前2項の罪の未遂は、罰する。




例えば、不倫相手に電話をかけさせる、こちらから電話をするなどどこまでが強要
という認識になるのか教えてください。
 ↑
暴行、脅迫をしなければ
大丈夫です。
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●旦那の不倫相手の両親を呼ぶことは強要にあたるのでしょうか?



 ↑、ご主人の不倫相手の親は、あなた方夫婦の不倫問題には全く無関係な人物です。その無関係な人を何故、どの様な理由でどこに呼びつけ、何を要求するのかが問題です。

不倫相手の親に、不倫相手に代わって何かの約束を無理(因果関係が無いにもかかわらず)にさせた場合、「強要罪」が適用されます。刑は3年以下の懲役です。未遂も罰せられます。

親を呼ぶ場合は、法的根拠に基づいた趣旨で呼ぶべきです。なお、サイドですが不倫相手の親に電話を掛けたり繋いだりするにも、何故そうするのかの理由があるはずです、その理由によっては罪になります。つまり、未遂の場合も罰せられる、ということです。もっと要領よくやればいいのです。
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全く問題ないですよ。


まず、旦那さんの両親を呼ぶ、これは 親族であり。結婚の了承をいただいた親子様に対し 又現実的に 離婚を選択する際にも関係する身内の方です。
不倫相手に電話をかけさせる、これは 連絡先を聞いて掌握した上で 慰謝料請求の関係も出てきますから貴女か、若しくは旦那、又は代理人 弁護士等から連絡するのは当然であり、相手方と貴女が連絡する若しくは貴女の代理人が話しをするのは離婚云々は別として、必然です。 根本的に。相手の女性宅に乗り込んだり、時代が時代ですから、脅迫と取られる言動をしなければ、旦那 ここに有りの中での言動は なんとも無いです、感情的にならずに。正当にやれば良いです、法テラスに連絡し 弁護士先生をお願いしても良いと思いますよ。
しかし、貴女が相手に直接的に 言動するのは、あくまで旦那を横に置いてやった方が良いです。 一対一だと足元救われないとも分かりません。 必ず やる時は旦那がいるところでですよ。 証拠があるなら、お金は気にせず、法テラスに
頑張って下さいね、私は 20年前に、音として 同じ思いをしました、 女性の方が 強いですよ。 裁判所に調停の申請もできますし。大丈夫、貴女は^_^
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一般常識としては要求しても来ません。



貴女が不倫したとして、被害者から親を呼べと言われて召喚しますか?
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相手の親を呼び出すことは、「お願い」としてならOKです。



強制力はありませんから、相手が拒否すればそれで終わりです。

しつこく「お願い」をすれば、それなりに刑事的に問題になります。
相手がどう受け取るかですが。
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