準・究極の選択

これはコロナウイルスに有効でしょうか。よろしくお願いいたします

「これはコロナウイルスに有効でしょうか。よ」の質問画像

A 回答 (5件)

お守り替わりです


コロナだけでなくてもインフルとかもありますし
悪い虫にも効果があるかもしれないです
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空気中を漂っているのならば一定の効果は期待出来るかも知れませんが、新型コロナウイルスによる発症は飛沫感染と言う事


ですから、漂っているのでは無く人によって飛ばされてくるのですから、効果は期待出来ないでしょう。
何にしろ過信は禁物。
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ききません。


販売元は消費者庁に対し「販売当初より、『新型コロナウィルスに対して効果がある』という表示は行っておりません」と説明しているそうです。つまり消費者が勝手に効くと思いこんで購入してもそれは消費者側が悪いというスタンスです。
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0316/blnews_ …
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消費者庁、新型コロナの広告表示で緊急改善要請、マイナスイオン発生器やイオン空気清浄機など


https://www.bcnretail.com/market/detail/20200311 …

> 消費者庁は、ウイルス予防商品を販売する30事業者、46商品に対して、インターネット広告における新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする文言が、消費者に感染予防の誤った対応をまねくとして緊急改善要請を実施した。
> 空間除菌剤で首から下げるタイプや据置型の3事業者、3商品で「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌」「首にかけるだけの除菌ブロッカー」「塩素成分で空間の除菌!」「新型コロナウイルス…除菌 殺菌 消毒」「インフルエンザ・新型コロナウイルス・風邪などの予防に」などの表記があった。
> 消費者庁は、新型コロナウイルスの特性が明らかではなく、民間施設での試験実施が不可能な現状から、新型コロナウイルスの予防効果をうたう商品は、客観性や合理性を欠くと判断。景品表示法(優良誤認表示)や健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反する恐れが高いとする。

消費者庁 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/

本当に効くのなら、今頃とっくに品切れになって、一般人には手に入らなくなっているでしょうね。
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書かれている内容が本当なら有効だとは思いますが、実際のところどうかはわかりません。

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