

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
引っ越しをするタイミングは、借主の選択の権利なので、いちいち大家や不動産が言う愚痴を聞く必要はありません。
その後の事は、大家や不動産の問題で借主には一切関係ありませんから。
あとは、契約に基づいて処理すれば良いと思います。
あなたがいちいち大家の愚痴を聞いて居続けるのもあなたの選択の自由ですが...結論はあなたの勝手にすれば良いとは思います。
しかし、「居続けるべきか」の問いについて、完全にNOです。むしろ、大家は失礼な人としか思えません。
No.6
- 回答日時:
建築関係の仕事をしている者です。
契約書に記載の期日までに申し出ている分には退去は自由です。
「※日前までに連絡すること」となっていると思いますので、例えば
30日前までにとなっているならば、今日申し出たら、5/5退去で良いでしょう。
4月退去の申し出を4月にすると、「退去(引越)するのは良いけれども賃料は「契約の通り」頂きます。」と言われてしまうでしょう。
居続ける(又は退去する)のは自由ですが、賃料の支払い義務とは別のことになります。
退去日から賃料がかからなくなるということもないので、お金のことさえ気にしないならばいつ退去してもOKです。
逆に住んでいなくても契約が継続されていれば賃料は永遠に発生します。
参考まで
No.5
- 回答日時:
【賃貸契約書】を解除することについて
家賃契約に従って処理することは再前提ですが、契約書に、「契約」解除について記載事項があります。
普通であれば、1年又は2年契約で、自動契約が主ですが、契約満了月の数月前に通告することで契約は解除できます。大家から解除する場合は、満了月の6ヶ月前に通告する。それに対して、借り主は、満了月の2カ月前に通告することで解除ができる内容に記述さてるいる場合があります。
また、契約途中の借り主からの契約解除する場合に、退去する月の前の二月前に通告をすることが普通です。
しかし、質問内容の当月退去するための契約解除をするための方法としても記述されています。
貴方が契約した契約書を確認することです。
急遽退去する必要性があれば、一月分の家賃の支払いで済むこともあります。つまりは、家賃支払いが前家賃である場合です。
前家賃の場合、当月分は既に支払は済んでいるため、今月末までに5月分の家賃を支払をする必要がありますが、当月に退去しても、5月末までは契約残りますが、5月末を持て契約は解除することになります。
賃貸契約書を確認して、退去通告を直ぐにすることです。
又、退去通告をした場合に、退去につて大家から苦情を言われるいわれはありません。
退去が急遽決まったことを説明も忘れずに伝えることが大切です。
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