14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

夜に目視で容易に確認できるほど明るい道路を自転車で走る場合、向かって歩いてくる人の目を眩ませないためにあえてライトを消して走行した場合、法律的に問題ありますか?
また実務上無灯火とされますか?

A 回答 (9件)

違法ですから問題があります。


ただ,どんな場合であっても処罰されるのかというと,注意だけで済む場合もあるようです。

その運転の際に免許がいらない自転車の運転であっても,自転車は道路交通法2条1項11号の2でその定義がされており,同項11号イにより軽車両に当たりますし,同項8号により軽車両は車両のひとつです。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1号から7号 省略)
 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
(9号,10号 省略)
 十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
  イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
  ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
 十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

車両等については,夜間(日没時から日出時までの時間をいう)路上にあるときは,前照灯等の灯火を点灯しなければなりません(道路交通法52条)。

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

政令というのは内閣府令のことで,具体的には道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)を指します。灯火についてはその18条1項に規定があります(注:政令中にある「法」というのは,その政令が発布されるもとになる法律のことで,本政令の場合は道路交通法を意味します)。

(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
 一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
 二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
 三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
 四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
 五 軽車両 公安委員会が定める灯火
(2項以下 省略)

自転車は軽車両ですから,令18条1項5号により,「公安委員会が定める灯火をつける必要がある」ということです。
ただし尾灯については法63条の9により,内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていれば足りることになっています。

ってこの先も続けるとものすごく長くなるので省略w

法52条違反は,法120条1項5号で5万円以下の罰金に処せられることになっています。
ただし罰金刑は刑罰なので,この罰を受けさせるには裁判が必要です。近時は無灯火でながらスマホ運転をしていた女子高生に対し役5000万円の賠償命令を下した判決(こっちは民事裁判だけど)もありますが,危険性の少ない事案での無灯火違反までも検挙するとなると大変なことになります。警察官の指示・注意に謙虚に耳を傾けるような違反者であれば再犯を犯すことはないだろうということで,注意だけで済ませることもあるようです。
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アウトです。


日没から日の出まで(気象台基準)点灯する義務があります。

歩行者の迷惑になる、というなら迷惑にならないようにライトの調整をすべきです。
イタイ人間の屁理屈にしかなりません。
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警察官のいる所でやれば答えは直ぐ出ます


学生であれば親と学校から楽しいお言葉を頂戴できるでしょう
社会人であれば会社によっては解雇ですかね
公務員なら二度と出世が出来なくなる可能性も
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信号で止まってる自動車も、一応ライトを消すと無灯火です。

法律上ね。ポジションライトが点いていてもね。
軽く坂になっていたら、まぶしくて何も見えなくなりますけどね。
普通の自転車は、止まるとライトは消えるから無灯火になるのかも。

自転車も、誰が悪いのかライトの角度が上向いているときがある。
電動アシスト自転車のライトは、まぶしいね。
店が調整もせずに販売してるのか???

今現在、昼でもライト点灯を推奨してるからね。
夜についていなければ、無灯火ですね。これは、検挙されるでしょう。
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問題ありだし危険です。



法律的には、だって無灯火だから、でおしまい。

実際上の話をします。「向かって歩いてくる人」以外にも路上にはいろいろいるんです。自転車の灯火はあまねく自分の存在を知らしめるのが役割です。

「夜に目視で容易に確認できるほど」は幻想です。夜の明るい道というのは、明るさ的にはだいたい薄暮の状態です。注意すれば見えるけど、注意していなければ気づきにくい。加えて夜目があまり効かない人もいる。私の身内にもいます。病気というわけじゃないが薄暗いところで明らかに私よりものが見えていない。

100人中99人が気づいても1人が見落とせば事故が起きます。だから自動車も薄暮時のライト点灯が呼びかけられて、ごく最近義務化されました。

「目を眩ませないために」とおっしゃるなら、そもそも目を眩ませるようなライトの取り付け方がおかしいのです。向きを調整して、前方10メートルくらいの地面を照らすようにしてください。
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明るくて目視できる程度ならば、自転車のライトぐらいまぶしくはありません。


ですので、無灯火として捕まります。言い訳にもなりません。
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夜は暗いから目が慣れてきて、少し明るいとそのように感じるだけです。


そして、車にはねられて死にたくなかったらライトは点けなさい。
自転車のライトは前方を照らすだけではなく「ここに自転車がいる」と目立つために点けるものです。
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実務上ぢゃ無くて、


法律上の無灯火ですよッ!

法律違反=犯罪者ですよッ!
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多分明るくても夜は無灯火扱いになると思いますよ?


私はいつもライトは下に向けているので眩しくはないと思いますが…

下にむけることが可能であればそれもありかと思いますよ?

でも貴方は優しい方ですね!
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