街中で見かけて「グッときた人」の思い出

相手方の行為を教唆又は幇助していると認められるときであっても、当該行為が、構成要件上当然に予想される共犯行為であれば、原則として刑法総則の共犯規定は適用されない。

これは共犯行為にはならないということですか?

A 回答 (1件)

共犯的な行為になるけれども,構成要件上,教唆,幇助,共同正犯といった共犯規定の適用がないということではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/05/08 16:09

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